○湧別町選挙運動に関する収支報告書の閲覧に関する規程
平成24年2月17日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、湧別町選挙事務取扱規程(平成21年選挙管理委員会告示第2号)第166条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条第4項の規定に基づく法第189条の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 法第189条の規定により湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書は、法第192条第3項の期間内においては何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
2 報告書の閲覧を請求する者は、収支報告書閲覧申請書(別記様式)又はこれに準ずる申請書により委員会に申請しなければならない。
(閲覧の場所及び時間)
第3条 報告書の閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、委員会事務局の職員につき定められている執務時間内に行われなければならない。
(閲覧の方法)
第4条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。