○死亡獣畜取扱場の使用に関する要綱
平成23年12月12日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除き、死亡獣畜取扱場の使用について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、鶏、あひるをいう。
第3条 この要綱で「死亡獣畜」とは、死んだ獣畜をいう。
(死亡獣畜取扱場の名称及び所在地)
第4条 死亡獣畜取扱場の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 死亡獣畜取扱場の名称 湧別町死亡獣畜取扱場
2 所在地 湧別町芭露2057番地
(取扱区分)
第5条 死亡獣畜を廃棄処分しようとするものは、第4条に定める場所に埋却しなければならない。
(埋却)
第7条 前条の死亡獣畜取扱場使用許可書の交付を受けた者が死亡獣畜の埋却をするときは、当該職員の指示に従わなければならない。
第8条 死亡獣畜を埋却する場合は、当該死亡獣畜の上に1メートル以上の盛土をしなければならない。
(実績報告書)
第9条 死亡獣畜の埋却が完了したときは、速やかに死亡獣畜取扱場使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。