○湧別町農業委員会会議規則
平成23年7月25日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 湧別町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
3 第1項の議案の外、議長が緊急その他必要と認めたものは追加議案として提案することができる。
(参集及び欠席等の届け出)
第4条 委員は、会議の当日、定刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、公務、疾病その他の事故のため会議に出席できないとき、又は、遅刻するときは、書面又は口頭でその理由を付して会議の定刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
(会長専決事項)
第18条 会長は、次の各号に掲げる事項を専決することができるものとし、総会において報告を行うこととする。
(1) 軽微な諸証明交付
(2) 買受適格者証明交付後の農地法第3条の許可
(3) 権限委譲に伴う農地法第4条、第5条及び第18条の農業会議からの答申後の許可証交付
(4) 農業者年金の各種届出に関する証明
(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による不動産登記に関する嘱託登記(土地、名義人の表示変更を含む。)
(6) その他軽微な事務処理
附則
1 この規則は、平成23年7月25日から施行する。
2 湧別町湧別地区農業委員会会議規則(湧別地区農業委員会規則第1号)及び湧別町上湧別地区農業委員会会議規則(上湧別地区農業委員会規則第1号)は廃止する。