○湧別町地域包括ケア会議設置要綱
平成23年7月8日
告示第88号
(設置)
第1条 だれもが住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるよう支援するために、個々の状況や変化に応じて、保健・医療・福祉・介護サービスをはじめとする多様な支援を継続的かつ包括的に提供する地域ケアの総合調整等を行うために、湧別町地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域包括ケア会議の所掌事項は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 住民からの情報提供、訪問、調査、相談活動等によるニーズの把握及び各種サービスの充足の状況並びに問題点の把握に関すること。
(2) 処遇困難ケースについての情報交換、ケアマネジメント及び評価に関すること。
(3) サービス事業所、関係機関との連携及び支援に関すること。
(4) 介護予防・自立支援サービスの調整に関すること。
(5) 高齢者等の虐待防止及び早期発見並びに支援に関すること。
(6) 認知症高齢者ケアの推進に関すること。
(7) 湧別町高齢者生活福祉センター居住部門への入所の要否判定の意見に関すること。
(組織)
第3条 地域包括ケア会議は、別表第1に掲げる機関及び団体より推薦された実務責任者によって構成する。
2 会議に議長を置き、福祉課長をもって充てる。
3 議長に事故ある時には、あらかじめ議長が指名するものがその職務を代理する。
4 議長は、この会議の目的達成のため必要あるときは構成員のほかに関係機関・団体等の実務者を出席させることができる。
5 会議は、議長が招集する。
(専門部会の設置)
第4条 第2条の所掌事項を効率的に実施するために、地域包括ケア会議に次の専門部会を置く。
(1) 介護サービス連絡部会
(2) ケア検討部会
(3) 高齢者等虐待対応部会
(4) 高齢者生活福祉センター入所審査部会
(1) 介護サービス連絡部会
ア サービス事業所、関係機関との連携及び支援に関すること。
イ 介護予防・自立支援サービスの調整に関すること。
(2) ケア検討部会
ア 保健・医療・福祉・介護の連携に関すること。
イ 住民からの情報提供、訪問、調査、相談活動等によるニーズの把握及び各種サービスの充足の状況並びに問題点の把握に関すること。
ウ 処遇困難ケースについての情報交換、ケアマネジメント及び評価に関すること。
エ 認知症高齢者ケアの推進に関すること。
(3) 高齢者等虐待対応部会
ア 高齢者等の虐待防止及び早期発見並びに支援に関すること。
(4) 高齢者生活福祉センター入所審査部会
ア 湧別町高齢者生活福祉センター居住部門への入所の要否判定の意見に関すること。
3 専門部会には、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 介護サービス連絡部会 福祉課介護担当主幹
(2) ケア検討部会 福祉課介護担当主幹
(3) 高齢者等虐待対応部会 福祉課介護担当主幹
(4) 高齢者生活福祉センター入所審査部会 地域包括支援センター所長
5 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
6 専門部会は、処理した結果を福祉課長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 地域包括ケア会議及び専門部会において知り得た秘密については、個人のプライバシー及び人権を侵害することのないよう十分留意しなければならない。
(庶務)
第6条 地域包括ケア会議の庶務は、福祉課において処理する。ただし、専門部会の事務は、部会長が所属する部署において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に関し必要事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成25年12月12日告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日告示第92号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日告示第70号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地域包括ケア会議
保健・医療・福祉・介護関係行政機関 | 町福祉課 町地域包括支援センター 町統括保健師及び統括保健師補佐 |
医療機関 | 町内医療機関 |
福祉団体 | 湧別町社会福祉協議会 湧別町民生委員児童委員協議会 社会福祉法人湧別福祉会 老人クラブ連合会 |
介護サービス事業者 | 遠軽地域訪問看護ステーション 町内指定居宅介護支援事業所 町内指定居宅サービス事業所 町内指定施設サービス事業所 町内指定地域密着型サービス事業所 町内その他の介護サービス事業所 |
その他 | 町長が必要と認めるもの |
別表第2(第4条関係)
(1) 介護サービス連絡部会
保健・医療・福祉・介護関係行政機関 | 町福祉課担当者 町地域包括支援センター担当者 |
介護サービス事業者 | 遠軽地域訪問看護ステーション 町内指定居宅介護支援事業所 町内指定居宅サービス事業所 町内指定施設サービス事業所 町内指定地域密着型サービス事業所 町内その他の介護サービス事業所 |
(2) ケア検討部会
保健・医療・福祉・介護関係行政機関 | 町福祉課担当者 町健康こども課担当者 町地域包括支援センター担当者 町統括保健師及び統括保健師補佐 |
介護サービス事業者 | 遠軽地域訪問看護ステーション所長 特別養護老人ホーム湧愛園施設長 特別養護老人ホームオホーツク園施設長 ケアハウス来夢施設長 湧別町社会福祉協議会事務局長 湧別町民生委員児童委員協議会会長 |
その他 | 事例検討に必要な者 |
(3) 高齢者等虐待対応部会
保健・医療・福祉・介護関係行政機関 | 町福祉課担当者 町地域包括支援センター担当者 町統括保健師及び統括保健師補佐 |
福祉団体 | 湧別町社会福祉協議会 湧別町民生委員児童委員協議会 社会福祉法人湧別福祉会 |
介護サービス事業者 | 遠軽地域訪問看護ステーション 町内指定居宅介護支援事業所 町内指定居宅サービス事業所 町内指定施設サービス事業所 町内指定地域密着型サービス事業所 町内その他の介護サービス事業所 |
その他 | 町長が必要と認めるもの |
(4) 高齢者生活福祉センター入所審査部会
保健・医療・福祉・介護関係行政機関 | 町福祉課長 町地域包括支援センター所長 |
介護サービス事業者 | 湧別町高齢者生活福祉センター施設長 湧別町社会福祉協議会事務局長 湧別町民生委員児童委員協議会会長 |