○湧別町行政評価実施要綱
平成23年9月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町政運営の基本制度として、企画立案し、実施し、点検評価し改善行動を取るマネジメントサイクルによる行財政運営基本システムを確立し、少子・高齢化、住民ニーズの多様化及び地域主権型社会の伸展という時代や社会経済情勢の変化に対応できる行政の実現のため、行政評価制度の実施に必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 政策 実施機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現させるために企画及び立案する行政上の一連の行為をいう。
(3) 施策 政策を実現するために定めた方策、対策等をいう。
(4) 事務事業 施策を実現するために実施する具体的な個々の行政活動をいう。
(5) 行政評価 実施機関が行う施策及び事務事業(以下「事務事業等」という。)について、その必要性、有効性、効率性及び公平性を視点として、統一した評価基準に基づき評価した結果を行財政運営に反映させる制度をいう。
(評価の目的)
第3条 行政評価は、次の各号に掲げる事項を実現することを目的とする。
(1) 限られた資源(財源、人員、時間、物)の効果的な配分による効率的で質の高い行政の実現
(2) 住民視点に立った成果重視の行政の推進
(3) 行政の説明責任の遂行と透明性の向上
(4) 職員の意識改革と政策立案能力の向上
(評価の対象)
第4条 行政評価の対象は、湧別町総合計画で定める事務事業等とする。ただし、法令等他の制度により管理することが適切であるものにあってはこの限りでない。
(評価の視点)
第5条 行政評価は、次の各号に掲げる視点により行うものとする。
(1) 必要性 事業は、上位の施策の目的に結びついているか
(2) 有効性 事業の活動は、目標とする成果に結びついているか
(3) 効率性 事業費を削減する余地はあるか
(4) 公平性 事業に対する受益者負担は適正か
(評価の種類)
第6条 行政評価を実施する種類は、事務事業等の計画立案時又は実施の前年度までに行う「事前評価」と、事務事業等の実施の翌年度又は完了後に行う「事後評価」とする。なお、当分の間は、「事後評価」を実施するものとする。
(評価の主体と方法)
第7条 行政評価は、次の各号に定める手順に従い実施するものとする。
(1) 1次評価 評価の対象となる事務事業等を所管する課において、自己評価を行う。
(2) 2次評価 1次評価に基づき、副町長、教育長、企画担当課長、財政担当課長及び行政事務改善担当課長による評価を行う。
(3) 外部評価 2次評価を行った事項について、湧別町行政改革推進委員会設置条例(平成21年条例第11号)において設置する湧別町行政改革推進委員会(以下「改革推進委員会」という。)による評価を行う。
(4) 3次評価 外部評価に基づき、町長、副町長、教育長、企画担当課長、財政担当課長及び行政事務改善担当課長による評価を行う。
(5) 総合評価 3次評価に基づき、湧別町行政評価推進委員会(以下「評価推進委員会」という。)が総合評価を行う。
(第三者機関)
第8条 町長は、評価の客観性及び信頼性を確保するとともに、必要に応じて第4条に規定する評価の対象事項について、第三者の立場から評価を行うため、第三者機関を設置する。
2 第三者機関の委員は、改革推進委員会の委員をもって充てる。
3 第三者機関の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(評価結果の公表)
第9条 第7条第5号に規定する総合評価が終了したときは、すみやかにその結果を町ホームページへの掲載その他適当な方法により町民に公表することとし、評価結果に対する町民の意見を公募するものとする。
(評価結果の反映)
第10条 行政評価の結果については、事務事業等の改善及び見直し、予算の編成、総合計画の推進管理並びに重要施策の検討及び展開など、町政運営に反映させるものとする。
(評価制度の充実)
第11条 行政評価制度は、実施の過程を通じて評価推進委員会における継続的な検証を実施し、制度の改善と充実がなされるよう見直しを図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月15日告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月13日告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。