○湧別町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月8日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、湧別町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)の策定に関することとする。

(報告)

第3条 町長は、前条の議決に係る総合計画を変更した場合は、議会に報告するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月8日 条例第13号

(平成23年9月8日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成23年9月8日 条例第13号