○湧別町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱
平成23年4月27日
訓令第5号
(設置)
第1条 湧別町における湧別町公営住宅等長寿命化計画を策定するため、湧別町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(策定内容)
第2条 委員会は、湧別町の地域特性に応じ、既存の公営住宅等ストックの有効活用を図るために、一定期間を対象にして、建替・改善等の各種整備内容、計画修繕を含む適切な維持保全及び長寿命化に資する改善を実施するため、指針となる計画を策定する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画財政課長、福祉課長、健康こども課課長、建設課長及び教育委員会教育総務課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び委員長職務代理者を置く。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
2 会議の議長は、委員長がこれを担当する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、代理の者を立てることができる。
(禁止事項)
第5条 委員は、委員として職務上知り得た個人的情報を公表してはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。ただし、町又は委員会が公表した情報については、この限りではない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(作業部会)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員の属する機関の職員によって構成される作業部会を設置することができる。
2 作業部会は、委員長が指名する者をもって組織し、委員会において指示する事項について検討協議を行い、その結果を委員会に報告する。
(関係人の出席)
第8条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。