○住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準

平成23年5月12日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項及び第8項に規定する証拠の提出及び陳述の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(証拠の提出)

第2条 証拠の提出は、持参又は郵送によるものとする。

2 証拠提出の期限は、持参による場合は陳述開始前、郵送による場合は陳述の日の前日とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(請求人の陳述)

第3条 陳述は、請求人又はその代理人に行わせるものとする。

2 代理人が陳述を行う場合は、あらかじめ請求人からの委任状を提出しなければならない。

3 監査委員は、請求人が複数の場合には、請求人の意向を確認のうえ、協議によって陳述人を決定することができる。

4 陳述は、受理と決定した日以降、遅滞なく行うものとする。

5 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

6 陳述の時間は、おおむね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合にあっては、合計でおおむね1時間以内とする。

7 監査委員は、前項に定める時間を超えても陳述が終了しない場合には、陳述の終了を促し、なお終了しないときは、陳述の聴取を打ち切ることができる。この場合において、必要に応じ、陳述を補完させるため、期限を定めて書面の提出を求めることができる。

(関係職員等の立会い)

第4条 監査委員は、請求人の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある町長その他の執行機関若しくは職員(以下「関係職員等」という。)を立ち会わせることができる。

2 監査委員は、関係職員等が多数の場合には、立会いの人数を制限することができる。

3 関係職員等は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。

4 監査委員は、関係職員等に対し、文書又は口頭により、請求人の陳述に対する意見を述べる機会を与えることができる。

5 監査委員は、関係職員等の立会いが、請求人の陳述の円滑な運営に支障となると認められるときは、関係職員等の立会いを制限することができる。

(関係職員等の陳述)

第5条 監査において、関係職員等の陳述を聴取する。

2 監査委員は、監査対象機関が複数の場合には、監査対象機関が選出した関係職員等に陳述を行わせることができる。

3 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

4 陳述の時間は、おおむね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合にあっては、合計でおおむね1時間以内とする。

(請求人の立会い)

第6条 監査委員は、関係職員等の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、請求人を立ち会わせることができる。

2 立会いは、請求人又はその代理人に行わせるものとする。

3 立会いを希望する者は、あらかじめ監査委員に申し出なければならない。

4 監査委員は、請求人が多数の場合には、立会いの人数を制限することができる。

5 請求人は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。

6 監査委員は、請求人に対し、文書又は口頭により、関係職員等の陳述に対する意見を述べる機会を与えることができる。

7 請求人の立会いにより、町の行政運営上支障が生じる等の事情が認められるときは、請求人の立会いを制限することができる。

(陳述の中止等)

第7条 陳述人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な実施が困難であると認められるときは、当該陳述人の陳述を中止することができる。

2 立会人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な実施が困難であると認められるときは、立会人に退場を命ずることができる。

(陳述の公開)

第8条 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができる。

2 傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は10名とする。ただし、監査委員が必要と認める場合は、この限りでない。

3 傍聴を希望する者は、あらかじめ監査委員に申し出なければならない。

4 監査委員は、原則として、申し出のあった順に傍聴人を決定するものとする。

5 傍聴人は、陳述の当日、陳述会場に備付けの傍聴人名簿に必要事項を記入するものとする。

(立会い及び傍聴の禁止)

第9条 次に該当する者は、立会い又は傍聴をすることができない。

(1) 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第11条の規定により、撮影又は録音することにつき監査委員の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他陳述の円滑な実施を妨げるおそれのある者

(立会人及び傍聴人の遵守事項)

第10条 立会人及び傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 陳述に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により監査委員の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 携帯電話等の通信機器類の電源を切ること。

(9) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。

(10) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。

(陳述の撮影及び録音)

第11条 陳述会場内において、陳述人、立会人及び傍聴人は、写真、ビデオ等による撮影又は録音を行うことができない。ただし、監査委員が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、報道機関による撮影は、陳述開始前に限り認めるものとする。この場合において、被写体に含まれる者の同意を得るものとする。

(立会人及び傍聴人の退場)

第12条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、立会人又は傍聴人に退場を命ずることができるものとする。

(1) 請求人が陳述を傍聴されることを望まないとき。

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(3) 監査委員が陳述の状況から傍聴が相応しくないと認めたとき。

(その他)

第13条 この基準に定めのない事項又はこれにより難い場合については、監査委員の合議により別に定める。

この基準は、平成23年5月12日から施行する。

(令和2年2月12日監委訓令第1号)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準

平成23年5月12日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)