○湧別町行政評価推進委員会設置要綱

平成23年6月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 本町における行政評価制度を構築し、行政評価制度の適正な運用と推進を図るため、湧別町行政評価推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政評価制度の調査・研究に関すること。

(2) 行政評価制度導入に向けた課題検討整理に関すること。

(3) 行政評価制度導入計画等の策定に関すること。

(4) 行政評価制度の実施及び推進に関すること。

(5) その他町長が委員会において行うことが必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、湧別町行政改革推進本部設置要綱(平成21年訓令第3号)第3条第1項に規定する組織(以下「行革本部」という。)をもって組織する。

2 委員会の委員長は、行革本部長をもって充て、副委員長は行革本部副本部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求めることができる。

(検討部会の設置)

第5条 第2条に規定する委員会の所掌事務に係る行政評価制度の調査・研究、制度導入に向けた課題の検討を実施し、行政評価制度導入計画等の策定素案を作成するため、委員会に行政評価制度検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。

2 検討部会は、課長補佐、主幹、主査及び主任のうちから委員長が指名する者をもって組織する。

3 検討部会は、第1項に規定する担任事務の結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会及び検討部会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか委員会及び検討部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

湧別町行政評価推進委員会設置要綱

平成23年6月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年6月1日 訓令第6号
平成28年3月30日 告示第41号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第1号