○湧別町インフルエンザ予防接種料金助成要綱

平成23年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)料金の一部又は全額を助成することにより、その接種率を高め、インフルエンザの発病と重症化の防止及びそのまん延を予防するとともに、子どもを持つ家庭の経済的負担の軽減を図り、もって町民の健康の維持増進及び子育て支援の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害を有する者として厚生労働省令に定める者

(3) 1歳以上13歳未満(小学校及び義務教育学校6年生)の者

(4) 13歳(中学1年生及び義務教育学校7年生)以上15歳(中学3年生及び義務教育学校9年生)以下の者

(5) 16歳(高校1年生)以上18歳(高校3年生)以下の者

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、その障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級までに該当するもので19歳以上65歳未満の者

(対象接種期間)

第3条 助成対象接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。

(助成額)

第4条 予防接種料金の助成額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号第2号第5号及び第6号に掲げる者については、当該年度一人1回までとし、1,700円を助成する。

(2) 第2条第3号に掲げる者については、当該年度一人2回までとし、予防接種料金の全額を助成する。

(3) 第2条第4号に掲げる者については、当該年度一人1回までとし、予防接種料金の全額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、予防接種料金の額が助成額に満たないときは、当該予防接種料金の額とする。

(助成の申請)

第5条 予防接種料金の助成を受けようとする者は、湧別町インフルエンザ予防接種料金助成申請書(様式第1号)に予防接種料金の領収書、及び第2条第5号に掲げる者については、身体障害者手帳の写しを添えて、接種した年度の3月末日までに町長に申請しなければならない。ただし、町とインフルエンザ接種に係る協定書を締結した医療機関(以下「協定医療機関」という。)で予防接種を受けた者については、申請があったものとみなす。

2 予防接種を実施した協定医療機関は、湧別町インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第2号)に接種者の名簿を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条各項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに申請者の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

(返還)

第7条 申請者が偽りその他不正な行為により、予防接種料金の助成を受けた場合は、全額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

(湧別町インフルエンザ予防接種費用助成要綱の廃止)

2 湧別町インフルエンザ予防接種費用助成要綱(平成22年告示第105号)は廃止する。

(平成23年9月27日告示第107号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年10月13日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日告示第80号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町インフルエンザ予防接種料金助成要綱

平成23年4月1日 告示第53号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年4月1日 告示第53号
平成23年9月27日 告示第107号
平成27年10月13日 告示第79号
平成28年3月30日 告示第33号
平成29年9月21日 告示第80号
令和3年9月10日 告示第84号