○湧別町漁業経営安定化促進資金利子補給要綱
平成22年12月27日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油、資材高騰、魚価安等の影響を受けている本町漁業者に対して資金繰りを円滑にするため、借換資金を融通する湧別漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対し、国の漁業緊急保証対策事業を活用した金融支援措置を講ずることにより、漁業者の漁業経営の安定化を図ることを目的に利子補給を行う。
(資金の定義)
第2条 第7条の規定に基づき町長の認定を受けた漁業経営安定化計画(以下「安定化計画」という。)に従って償還の円滑化を図る漁業者に対して、漁業経営の延滞債務の整理等に必要な資金として漁協から次の条件で貸付けされる漁業経営安定化促進資金(以下「安定化資金」という。)とする。
(1) 1漁業者に対する貸付限度額は、35,000千円であること。
(2) 償還期間が15年以内(据置期間5年以内を含む。)であること。
(3) 償還方法が原則として元本均等償還であること。
(4) 貸付利率が3.0%以内であること。
(借受資格者)
第3条 安定化資金を借り入れることができる者は、漁業緊急保証対策実施要領(平成21年5月29日付け21水漁第616号農林水産事務次官依命通知)第2(1)の保証の対象者で、第7条の規定に基づき、安定化計画について町長の認定を受けた者とする。
(貸付対象範囲)
第4条 貸付けの対象とすることができる債務は、漁業経営によって発生した債務であって、返済期到来後未返済となっている債務及び返済期末到来の債務のうち期限延長、借換え等により実質的に延滞ないし固定化しているとみなされる金融債務とする。ただし、次に掲げるものは貸付けの対象から除く。
(1) 国や北海道及び町が利子補給を行っている資金
(2) 国や北海道及び町が融通する資金
(3) 株式会社日本政策金融公庫その他政府関係金融機関が融通する資金
2 次の経済債務とする。
(1) 漁業用燃油、餌料、その他漁業経営に必要な資材等を取得し、又は設置したために生じた負債の整理に必要な資金
(2) その他町長が漁業経営の安定化のために整理が特に必要であると認めた債務
2 安定化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 認定資格の条件
(2) 生産手段、現有設備及び設備投資計画
(3) 資産、負債及び預貯金の状況
(4) 収支状況及び収支計画
(5) 前項の措置に必要な資金の調達及び償還に関する事項
(6) その他町長が別に定める事項
(安定化計画の認定基準)
第6条 安定化計画の認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 安定化計画が申請者の漁業経営の安定を図るために適切なものであること。
(2) 申請者が安定化計画を達成する見込みが確実であること。
(3) 申請者が安定化計画の達成に必要な収支について、確実に確保される措置を講じているものであること。
(安定化計画の認定)
第7条 町長は、漁業者から申請のあった安定化計画が、第6条の基準に適合すると認めるときは、安定化計画の認定を行うものとする。
3 町長は、認定をするに当たって必要と認めるときは、日本政策金融公庫、農林中央金庫、北海道信用漁業協同組合連合会、北海道漁業協同組合連合会、北海道漁業信用基金協会等、関係機関の意見を徴することができるものとする。
(安定化資金の取り扱い期間等)
第10条 安定化資金の貸付けは、平成23年3月31日までに行うものとする。
2 第5条の安定化計画の認定申請は、平成23年2月28日までに行うものとする。
(漁協の指導)
第11条 漁協は、漁業者に対し安定化計画の作成及び安定化計画に従った漁業経営について、適切な指導及び援助を行わなければならない。
(貸付の実行)
第13条 漁協は、安定化計画の認定を受けた漁業者から安定化資金の借入申込があれば、借入申込書を審査し、融資を適当とするものについて速やかに資金の貸付けを行わなければならないものとする。
2 漁協は、貸付けの実行をしたときは、貸付けの実行後に漁業経営安定化促進資金貸付実行報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利子補給の対象)
第14条 利子補給の対象は、漁協の申請に基づき町長が承認したものとする。ただし、対象となる期間は、平成23年4月1日以降の残高とする。
(利子補給の契約)
第15条 利子補給の契約は、漁業経営安定化促進資金利子補給金に関する利子補給契約書(様式第6号)によるものとする。
(利子補給金の額)
第16条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算定した資金の融資平均残高(融資期間中の毎日の残高(延滞額を除く。)の総和(「積数」という。)を年間の融資日数で除して得た金額(積数/365)とする。)に対し、0.2%以内の割合を乗じて得た金額とする。
(利子補給承認手続)
第17条 漁協は、安定化資金を貸付けしたものについて、漁業経営安定化促進資金利子補給(変更)承認申請書(様式第7号)(以下「利子補給(変更)承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、利子補給(変更)承認申請書の内容を審査の上、利子補給の承認の決定を行い、漁業経営安定化促進資金利子補給(変更)承認書(様式第8号)(以下「利子補給(変更)承認書」という。)によりその旨を漁協に通知するものとする。
(利子補給変更承認手続)
第18条 漁協は、利子補給の承認を受けた貸付について、償還期限を変更し、引き続き利子補給を受けようとするときは、町長の利子補給変更承認を受けるものとする。
2 利子補給変更承認を受けようとする漁協は、利子補給(変更)承認申請書を町長に提出するものとする。
3 町長は、利子補給(変更)承認申請書の内容を審査の上、その諾否の決定を行い、利子補給(変更)承認書によりその旨を漁協に通知するものとする。
(利子補給金の交付請求)
第19条 利子補給契約を締結した漁協は、毎年1月1日から12月31日までの期間の末日に属する月の翌月中に漁業経営安定化促進資金利子補給金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付)
第20条 町長は、前条の規定により漁協から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは当該請求を受理した日の属する翌月中に漁協に対し利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第21条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該借受け目的以外の目的に使用したときは、漁協に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、漁協がその責めに帰すべき理由によりこの要綱に基づく契約に違反したときは、漁協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(資金の残高の報告)
第22条 漁協は、毎年度資金の残高等について資金の請求時に漁業経営安定化促進資金残高移動報告書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(繰上償還の報告)
第23条 漁協は、資金の貸付けに関し繰上償還があった場合には、速やかに漁業経営安定化促進資金繰上償還報告書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(帳簿、書類等の保存)
第24条 漁協は、資金の貸付及び利子補給に係る帳簿、書類等を他と区分してこの事業終了後5年間保存しなければならないものとする。
(協力義務)
第25条 漁協は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他必要事項)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年12月27日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。