○湧別町耐震改修促進計画策定委員会設置要綱
平成22年7月1日
告示第76号
(目的)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項に基づき、湧別町(以下「町」という。)における湧別町耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定することを目的とし、湧別町耐震改修促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地震における建物の倒壊による人的被害をなくし、安全安心を最優先課題に位置づけ、町の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、町の実情に合った計画を策定する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 建築物の現況分析及び課題の整理に関すること。
(2) 建築物の耐震化率の目標設定に関すること。
(3) 耐震化に関する基本方針の作成に関すること。
(4) 耐震改修及び耐震対策に関すること。
(5) 耐震改修事業の優先順位及び区域設定の作成に関すること。
(6) 地震防災マップの作成に関すること。
(7) 普及啓発体制及びその手法に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、計画に係る重要事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画財政課長、福祉課長、健康こども課長、商工観光課長、建設課長、教育委員会教育総務課長及び教育委員会社会教育課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び委員長職務代理者を置く。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれを担当する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、代理の者を立てることができる。
(禁止事項)
第5条 委員は、委員として職務上知り得た個人的情報を公表してはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。ただし、町又は委員会が公表した情報については、この限りでない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(作業部会)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員の属する機関の職員によって構成される作業部会を設置することができる。
2 作業部会は、委員長が指名する者をもって組織し、委員会において指示する事項について検討協議を行い、その結果を委員会に報告する。
(関係人の出席)
第8条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。