○湧別町特別支援教育支援員配置事業実施要綱
平成22年9月9日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学習障害、注意欠陥・多動性障害、高機能自閉症など、特別な教育的支援を要する児童生徒(以下「要支援児童生徒」という。)が通常学級に在籍する湧別町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に一定の期間において特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を当該要支援児童生徒が在籍する通常学級に配置し、具体的な支援策を明らかにして、児童生徒や教員(担任)を支援することにより、当該学級及び学校の運営を円滑にすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(配置対象学校)
第2条 支援員を配置する学校は、次に掲げる用件を全て満たす学校とする。
(1) 要支援児童生徒が通常学級に在籍していること。
(2) 要支援児童生徒が通常学級に在籍することにより、学校運営上特別な教育的支援が極めて必要な状況が発生し、支援員を当該学級に配置することにより、課題解決を図ることができる学校であること。
(3) 当該要支援児童生徒の保護者から支援員の配置について学校長に要請があった学校であること。
(任用)
第3条 支援員は、次に掲げる用件を全て満たす者のうちから、選考の上、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 教員免許(幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭のいずれか)及び教職経験を有する者。ただし、教育委員会が特に認める場合はこの限りではない。
(2) 支援員の職務内容を理解し、職務の遂行能力があるとともに、積極的に取り組む意欲のある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 教育委員会は、要支援児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)からの配置要請に基づき、教育委員会が必要と認める学校に支援員を置く。
(職務)
第4条 支援員は、学校長の指導、監督のもと、教頭、特別支援教育コーディネーター及び担任教師と連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。
(2) 発達障害の要支援児童生徒に対する学習支援に関すること。
(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。
(4) 要支援児童生徒の健康・安全確保関係に関すること。
(5) 運動会(体育大会)、学習発表会(学芸会・学校祭)、修学旅行等の学校行事における介助に関すること。
(6) 周囲の児童生徒の障害理解促進に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、学校運営に関し学校長が必要と認める事項に関すること。
2 支援員は、毎日の支援活動状況を特別教育支援員日誌(様式第1号)に記入し、学校長の確認を受けなければならない。
(1) 保護者の同意書(写し)
(2) 要支援児童生徒の「個別の指導計画」(写し)
(3) 医師の診断書(写し)又は、特別支援教育コーディネーター等が作成した教育相談カード(各検査で定める検査実施者の基準を満たした者が行った知能検査や発達検査等、客観的な検査結果が記載されているものとする。)
(1) 教育アドバイザーによる学校訪問及び当該学級の授業参観
(2) 学校長及び担任、特別支援教育コーディネーターとの協議
(任用期間)
第7条 支援員の任用期間は、会計年度により1年を超えない範囲とし、年度途中に任用された場合は、当該年度中とする。ただし、春期、夏期及び冬期休業期間中は除く。
2 配置先学校の状況の変化等により、年度途中であっても勤務校の変更を行うことができるものとする。
3 支援員は、やむを得ず第1項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(任用条件)
第8条 支援員の任用条件は次に掲げるもののほか、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)の定めによるものとする。
(1) 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 支援員は、授業及び評価活動は行わないものとする。ただし、個別指導を必要とする教科については、学校長及び担任教師と協議の上、評価活動を行うことができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委告示第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。