○議会の議決すべき事件のうち軽易なるものの専決委任事項に関する条例
平成22年9月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会の権限に属する軽易な事件で町長において専決処分のできる事件は、この条例の定めるところによる。
(事件)
第2条 この条例により専決処分をなすべき事件は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決を得て請負契約締結した後において、設計変更に伴い、請負契約金額の額に変更を生ずるときは、200万円以内の増減をすること。
(2) 1件の金額が10万円以下の町費負担を要する予算の補正をなすこと。
(3) 町債の償還方法の変更をなすこと。
(4) 1件の金額30万円以内の法律上、町の義務に属する損害賠償額を定めること及びこれに係る和解をなすこと。
(報告)
第3条 町長は、前条各号の委任事項を専決処分したときは、できるだけ速やかに議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。