○湧別町表彰条例施行規則
平成22年7月1日
規則第23号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町表彰条例(平成21年条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 在職年数
(功労表彰の在職年数の調整基準)
第2条 条例第12条の在職年数の調整は、各功労分野(消防功労を除く。)の公職者等の在職年数を通算して12年以上とし、次の基準により換算して行うものとする。ただし、表彰対象者の在職に重複期間がある場合は、上位の調整率をもって算定するものとする。
(1) 自治功労
公職者等名称 | 1年に対する調整率 |
議会議員、農業委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、自治会長、町長、副町長、教育委員会教育長 | 1.0 |
交通安全指導員 | 0.8 |
国際交流推進委員会委員長、公共賃貸住宅入居者選考委員長 | 0.7 |
国際交流推進委員会委員、公共賃貸住宅入居者選考委員 | 0.6 |
表彰審査委員会委員長、特別職報酬等審議会会長、総合計画審議会会長、国民健康保険運営協議会会長、保健医療福祉協議会会長、介護保険運営協議会会長、行政改革推進委員会会長、自治推進委員会委員長、情報公開・個人情報保護・行政不服審査会会長、空家等対策協議会会長 | 0.3 |
表彰審査委員会委員、特別職報酬等審議会委員、総合計画審議会委員、国民健康保険運営協議会委員、保健医療福祉協議会委員、介護保険運営協議会委員、行政改革推進委員会委員、自治推進委員会委員、情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員、防災会議委員、国民保護協議会委員、空家等対策協議会委員 | 0.2 |
(2) 消防功労
年間の出勤日数の割合 | 1年に対する調整率 |
年間の出勤日数が60%以上 | 1.0 |
年間の出勤日数が60%未満30%以上 | 0.7 |
年間の出勤日数が30%未満 | 0.3 |
(3) 教育文化功労
公職者名称 | 1年に対する調整率 |
教育委員会委員 | 1.0 |
社会教育委員長、スポーツ推進委員長、図書館協議会委員長、学校給食センター運営委員会委員長 | 0.7 |
社会教育委員、スポーツ推進委員、図書館協議会委員、学校給食センター運営委員会委員 | 0.6 |
(4) 社会功労
公職者等名称 | 1年に対する調整率 |
民生委員・児童委員会長、社会福祉協議会長 | 0.8 |
民生委員・児童委員、社会福祉協議会副会長 | 0.7 |
社会福祉協議会理事、社会福祉協議会監事 | 0.6 |
青少年問題協議会会長、民生委員推薦会委員長 | 0.3 |
青少年問題協議会委員、民生委員推薦会委員 | 0.2 |
(5) 健民功労
公職者名称 | 1年に対する調整率 |
町内に在住する医師で学校医、予防接種医 | 0.8 |
(6) 産業経済功労 農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びこれらに準ずる団体として町長が認める町内産業団体における役員の在職年数の調整については、次に定めるとおりとする。
公職者等名称 | 1年に対する調整率 |
組合長又は会長の職 | 1.0 |
常勤の専務、常務理事又は副会長の職 | 0.8 |
常勤以外の理事又は監事の職 | 0.6 |
(奨励表彰の在職年数)
第3条 条例第10条第1号に該当する者の在職年数は、10年とする。
第3章 表彰及び表彰の取消し
(表彰の内申)
第4条 表彰の内申は、何人でも提出することができる。
3 表彰の内申は、その経歴及び功績の内容についてできるだけ詳細に記入するものとする。
(表彰の取消し及び保留)
第6条 この条例の規定により表彰を受けた者が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、湧別町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の諮問を経て表彰を取り消すことができる。
2 表彰の内申又は審査中、前項の規定に抵触する行為があると認められた場合は、表彰又は審査を保留することができる。
第4章 表彰審査委員会
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、表彰に関する事項について町長から諮問があったときは、その都度委員長が招集し、諮問事項を審議してその結果を答申しなければならない。ただし、委員定数の3分の1以上の委員から付議事項及び理由を具して委員会招集の請求があるときは、委員長は5日以内に委員会を招集し、会議の結果を町長に報告しなければならない。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 前項の規定による委員会の定足数については、委員長は委員として計算する。
4 委員は事故のため、委員会に出席することができないときは、会議開会前までに委員長にその旨連絡しなければならない。
(招集通知)
第9条 委員長は、委員会を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項を委員に文書で通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、委員会招集の日前3日までにしなければならない。
(開会閉会等の宣言)
第10条 会議の開会及び閉会は、委員長が宣告して行う。
2 会議の延会、休会、中止、休憩又は再開については、前項の規定を準用する。
(表決)
第11条 委員会の付議事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員会の事務局)
第12条 委員会に事務局を設置する。
2 事務局は、役場総務課内に置き、職員は総務課員をもってこれに充て、委員長の命により事務を処理する。
(会議録の作成)
第13条 委員長は、会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は、委員長の指定する職員に作成させるものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
第5章 補則
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、表彰を審査するため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月12日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、体育指導委員の職にあった者については、その職の在職期間をスポーツ推進委員の在職期間に通算して、この規則による改正後の第2条第3号の規定を適用する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、情報公開審査会委員、個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員の職にあった者については、その職の在職期間を情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員の在職期間に通算して、この規則による改正後の第2条第1号の規定を適用する。
別図第1(第5条関係)
別図第2(第5条関係)