○湧別町漁業経営健全化促進資金利子補給要綱

平成22年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃油、資材高騰、魚価安等の影響を受けている中小漁業者に対して資金繰りを円滑にするため、借換資金を融通する融資機関(以下「漁業協同組合」という。)に対し、漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要綱(平成21年12月16日水経第994号北海道水産林務部長通知(以下「道実施要綱」という。)の規定に基づき利子補給を行う。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、漁業協同組合が資金の貸付を行う場合において、当該漁業協同組合の申請に基づき町長が利子補給を承認したものとする。

(利子補給の契約)

第3条 利子補給の契約は、漁業経営健全化促進資金利子補給金に関する利子補給契約書(様式第1号)によるものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から9月20日までの期間及び9月21日から12月31日までの各期間において算定した資金の融資平均残高(融資期間中の毎日の残高(延滞額を除く。)の総和(「積数」という。)を年間の融資日数で除して得た金額(積数/365)とする。)に対し、0.26%以内の割合を乗じて得た金額とする。

(利子補給承認手続)

第5条 漁業協同組合は、借入申込書を審査し、融資を適当とするものについては、漁業経営健全化促進資金利子補給承認申請書(様式第2号)(以下「利子補給承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利子補給承認申請書の内容を審査の上、利子補給の承認の決定を行い、漁業経営健全化促進資金利子補給承認書(様式第3号)によりその旨を漁業協同組合に通知するものとする。

(貸付の実行)

第6条 利子補給の承認(利子補給変更承認を含む。)を受けた漁業協同組合は、速やかに借入申込者に資金の貸付けを行わなければならないものとする。

2 漁業協同組合は、貸付けの実行をしたときは、貸付の実行後に漁業経営健全化促進資金貸付実行報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第7条 利子補給契約を締結した漁業協同組合は、毎年1月1日から12月31日までの期間の末日に属する月の翌月中に漁業経営健全化促進資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により漁業協同組合から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは当該請求を受理した日の属する翌月中に漁業協同組合に対し利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打ち切り等)

第9条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該借受け目的以外の目的に使用したときは、漁業協同組合に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、漁業協同組合がその責めに帰すべき理由により道実施要綱又はこの要綱に基づく契約に違反したときは、漁業協同組合に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(資金の残高の報告)

第10条 漁業協同組合は、毎年度資金の残高等について資金の請求時に漁業経営健全化促進資金残高移動報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(繰上償還の報告)

第11条 漁業協同組合は、資金の貸付けに関し繰上償還があった場合には、速やかに漁業経営健全化促進資金繰上償還報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(帳簿、書類等の保存)

第12条 漁業協同組合は、資金の貸付及び利子補給に係る帳簿、書類等を他と区分してこの事業終了後5年間保存しなければならないものとする。

(協力義務)

第13条 漁業協同組合は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他必要事項)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町漁業経営健全化促進資金利子補給要綱

平成22年4月1日 告示第53号

(令和3年10月1日施行)