○湧別町敬老祝金等交付要綱

平成22年5月13日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して敬老祝金等(以下「祝金等」という。)を交付し、永年の勤労公徳に感謝するとともに高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(交付対象者及び祝金等の額)

第2条 祝金等を交付する対象者及び額は、次の表のとおりとする。ただし、基準日及び満100歳の誕生日を迎えた日の90日前から引き続き本町に居住しているものとする。

交付対象者

祝金等の額

満76歳の高齢者

年額10,000円

満87歳の高齢者

年額20,000円

満98歳の高齢者

年額30,000円

満100歳の高齢者

年額100,000円

(祝金等の交付)

第3条 祝金等は、町長が住民基本台帳に登録されている者から調査し、毎年9月1日を基準日として交付する。ただし、満100歳の高齢者に対する祝金等の交付については、交付対象者が満100歳の誕生日を迎えた日以後速やかに行うものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年5月27日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町敬老祝金等交付要綱

平成22年5月13日 告示第65号

(平成25年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年5月13日 告示第65号
平成25年5月27日 告示第60号