○湧別町敬老祝金等交付要綱
平成22年5月13日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対して敬老祝金等(以下「祝金等」という。)を交付し、永年の勤労公徳に感謝するとともに高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(交付対象者及び祝金等の額)
第2条 祝金等を交付する対象者及び額は、次の表のとおりとする。ただし、基準日及び満100歳の誕生日を迎えた日の90日前から引き続き本町に居住しているものとする。
交付対象者 | 祝金等の額 |
満76歳の高齢者 | 年額10,000円 |
満87歳の高齢者 | 年額20,000円 |
満98歳の高齢者 | 年額30,000円 |
満100歳の高齢者 | 年額100,000円 |
(祝金等の交付)
第3条 祝金等は、町長が住民基本台帳に登録されている者から調査し、毎年9月1日を基準日として交付する。ただし、満100歳の高齢者に対する祝金等の交付については、交付対象者が満100歳の誕生日を迎えた日以後速やかに行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月27日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。