○イメージキャラクター・ロゴ取扱要綱

平成22年3月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、かみゆうべつチューリップ公園のイメージアップや商工業の振興を図るため、商工業における新商品の開発及び自社の製品又は取扱商品並びに業務の広告等にイメージキャラクター及びロゴ(以下「キャラクター等」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定め、キャラクター等の適正な活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「キャラクター等」とは、別表第1に定めるものをいう。

(使用の申請)

第3条 キャラクター等を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、イメージキャラクター等使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、その使用の承認を受けなければならない。

(申請者の責務)

第4条 申請者は、キャラクター等を使用する物品、商品及び制作物等に対し、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権及び著作権等の知的財産権に係る権利関係について一切の責任を負うものとする。

2 前項の権利関係についての紛争が生じた場合は、申請者の責任において解決するものとする。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の使用申請書の提出があったときは、キャラクター等を使用する内容を確認し、使用の承認を決定した場合は、イメージキャラクター等使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の使用承認は、当該申請者にキャラクター等を独占的に使用する権利を認めるものではない。

(使用承認の制限)

第6条 町長は、キャラクター等の使用が次のいずれかに該当するおそれがある場合は、キャラクター等の使用の承認をしないことができる。

(1) 本町の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになる場合

(2) 公序良俗に反する場合

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が不適当と認める場合

(使用の遵守事項)

第7条 第5条第1項による使用承認書の交付を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャラクター等は、使用承認書に記載された用途のみに使用し、町長の指示する使用条件に従うこと。

(2) キャラクター等は、別表第1に定められた形状及び色彩を正しく使用すること。ただし、次号の規定以外にキャラクターの形状及び色彩を変化させて応用使用すること、又はロゴの色彩を変化させて応用使用することについて、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(3) 別表第1に定めるキャラクターの形状を変化させて応用使用する場合は、別表第2に定めるバリエーションによること。

(4) キャラクター等を使用した物品、商品及び制作物等が完成した場合は、完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が著しく困難な場合にあっては、写真その他の方法をもって代えることができる。

(使用の承認の取消し)

第8条 使用承認を受けた当該キャラクター等の使用がこの要綱又は当該使用承認申請書の記載内容及び当該使用承認書の使用条件に反していると認められるときは、当該使用の承認を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年10月4日以前において、合併前の上湧別町イメージキャラクター・ロゴ取扱要綱(平成5年湧別町要綱第4号)第6条の規定による上湧別町キャラクター等使用承認書の交付を受けたものは、この要綱の規定によるキャラクター等の使用の承認を受けたものとみなす。

別表第1(第2条、第7条関係)

キャラクター

色指定

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大日本インク

黄 No.126

赤 No.198

緑 No.173

ロゴ

色指定

画像

大日本インク

黄 No.126

緑 No.173

別表第2(第7条関係)

バリエーション 1

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バリエーション 2

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バリエーション 3

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バリエーション 4

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イメージキャラクター・ロゴ取扱要綱

平成22年3月9日 告示第18号

(平成22年3月9日施行)