○湧別町肺炎球菌予防接種費用助成実施要綱

平成22年3月24日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化を防止し、肺炎に罹患しやすい高齢者等の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・糖尿病・慢性腎不全・肝臓病・脾臓嫡出者など肺炎球菌感染による危険度が高く、予防接種を受けることが必要と認めた60歳以上65歳未満の者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、その障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級までに該当するもので5歳以上65歳未満の者

(助成金の額及び交付回数)

第3条 予防接種費用の助成額は、3,000円とし、1人1回を限度として助成する。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町肺炎球菌予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、医療機関が発行した予防接種を受けたことを証する領収書、及び第2条第3号に掲げる者については、身体障害者手帳の写しを添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金を返還させることができる。

(台帳の作成)

第7条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、湧別町肺炎球菌予防接種費用助成金交付台帳(様式第2号)を作成し記録しておくものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日告示第108号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第65号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年10月1日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に接種した者に係る助成については、なお従前の例による。

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湧別町肺炎球菌予防接種費用助成実施要綱

平成22年3月24日 告示第32号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月24日 告示第32号
平成23年9月27日 告示第108号
平成24年7月6日 告示第65号
平成26年10月1日 告示第101号