○湧別町通学費補助要綱

平成22年1月15日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、営業バスによって通学している児童生徒を有する保護者の通学費の負担を軽減し、もって教育の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 町内の小中学校及び義務教育学校に営業バスを利用して通学する児童生徒で、自宅から学校までの距離が、2キロメートルを超える者とする。

(補助基準額)

第3条 前条の規定による補助金の額は、当該交通機関の発行する利用区間にかかる定期券料金又はICバスカードの通学に要する利用区間の積み増しした料金若しくは初回購入分の全額とする。ただし、ICバスカードにあっては、1月単位での補助金とし、当該利用区間の1ヶ月分の定期券料金相当額を上限とする。

(補助対象期間)

第4条 補助の対象となる定期券又はICバスカード(以下「定期券等」という。)の期間は、小中学校及び義務教育学校それぞれの在籍期間とする。

2 在籍期間を超える定期券等を購入した場合は、定期券等料金の日割り計算により、補助金を支給するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱の規定に基づく通学費補助金の申請は、定期券等の購入後、別記様式の通学費補助金交付申請書を翌月10日までに当該学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 教育委員会は、前条に定める補助金交付申請書を受理後、その内容を審査し補助金を交付する。

(重複支給の禁止)

第7条 他の法令等により、通学費又はこれに類する補助金を受ける者には、この要綱による補助金を支給しない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、通学費補助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の上湧別町通学費補助要綱(平成10年上湧別町教育委員会要綱第1号)及び湧別町学校通学費補助要綱(昭和62年湧別町教育委員会要綱第3号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(上湧別町通学費補助要綱等の廃止)

3 上湧別町通学費補助要綱(平成2年上湧別町教育委員会要綱第1号)及び湧別町学校通学費補助要綱(昭和62年湧別町教育委員会要綱第3号)は、廃止する。

(平成24年3月19日教委告示第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委告示第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委告示第16号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

画像

湧別町通学費補助要綱

平成22年1月15日 教育委員会要綱第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月15日 教育委員会要綱第1号
平成24年3月19日 教育委員会告示第4号
平成29年2月23日 教育委員会告示第3号
平成29年9月21日 教育委員会告示第21号
令和3年9月7日 教育委員会告示第16号