○湧別町指定金融機関事務取扱要領
平成22年4月6日
訓令第4号
(目的)
第1条 湧別町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)は、湧別町指定金融機関に関する契約書に定めるもののほか、この要領及び湧別町(以下「町」という。)の指示に従い、公金の出納事務を取扱うものとする。
(指定金融機関の表示)
第2条 指定金融機関は「湧別町指定金融機関」と示した掲示板を店頭に掲げるものとする。ただし、湧別町以外に所在する店舗についてはこの限りでない。
(指定金融機関の名称又は位置の変更)
第3条 指定金融機関は、その名称又は位置を変更する場合は、あらかじめ文書をもって町へ届け出るものとする。
(印鑑及び取扱者の届出)
第4条 指定金融機関総括店は、その使用する領収印並びに取扱者の氏名及びその印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更があったときもまた同様とする。
2 会計管理者は、指定金融機関総括店に対し、払戻し、小切手等の照合のため、印鑑及び署名判を届け出なければならない。
(歳計の区分)
第5条 指定金融機関は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度毎に歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び支払未済繰越金に区分して整理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。
(収納及び支払の保留)
第6条 指定金融機関は、次の事項があるときは、収納又は支払を保留し、会計管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 通知書等が所定の様式と異なるとき。
(2) 通知書等の記載事項に、訂正又は改ざんの疑いがあるとき。
(3) 通知書等各葉の記載事項が符合しないとき。
(4) 通知書等に使用されている印鑑が、正規のものでないとき。
(5) その他、各号に掲げるほかの事由があるとき。
(現金の収納)
第7条 指定金融機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書等を当該納付又は払込をした者に交付するとともに、収納した現金については、即日、又は翌日或いは翌開庁日に町の預金口座に受け入れするものとする。
2 会計管理者又は出納員等が直接収納したときは、その収納に係る現金を、即日又は翌日或いは翌開庁日の午前中に、現金払込書又は徴収金引継簿により、納入通知書等の各片を添付して、指定金融機関に払込まなければならない。
(督促状の発布通知)
第8条 会計管理者は、町長より町税その他の滞納者に対する督促状の発布通知を受けたときは、その種目、指定納期日、その他必要事項を指定金融機関派出所に通知しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の場合において、督促手数料及び延滞金を併せて収納しなければならない。
(金券による収納)
第9条 指定金融機関派出所は、国庫及び道の支出金で金券等により収納する場合は会計管理者より、その都度納付書及び金券等の交付を受けて収納するものとする。
(口座振替の方法による収納)
第10条 湧別町財務規則(以下「規則」という。)第39条に定める口座振替収納の取り扱いは、別に定める「湧別町税等口座振替収納事務取扱要領」により行うものとする。
(送金による収納)
第11条 指定金融機関派出所は、納人から送金があったもののうち、通知書等とともに送金されたものについては、その都度収納し、現金(証券を含む。)のみ送金されたものについては、通知書等の発行を受けて収納するものとする。
(証券納付の方法による収納)
第12条 証券納付は、第7条の規定の例により取扱うものとし、次に掲げる証券とする。この場合は、納入通知書等の各片には「証券」と朱書し、次により行うものとする。ただし、証券のうち指定金融機関において支払が確実でないと認めた証券はこの限りでない。
(1) 小切手
ア 持参人払式のもの、又は湧別町会計管理者、指定金融機関、指定代理金融機関、若しくは収納代理金融機関(以下「会計管理者等」という。)を受取人とするもの。
イ 手形交換所(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に加入している金融機関、又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人と定めたもの。
ウ 小切手金額が納付金額を超過していないこと。
エ 呈示期間内に支払のため呈示することができるもの。
オ 小切手の裏面に納人の住所、及び氏名を記載したものであること。ただし、納人と小切手振出人とが同一人の場合はこれを省略することができる。
(2) 郵便振替貯金払出証書、及び郵便為替証書
ア 会計管理者、又は指定金融機関等を受取人とする郵便振替貯金払出証書であること。
イ 持参人払式、若しくは会計管理者、又は指定金融機関等を受取人とする郵便為替証書であること。
ウ 証書金額が納付金額を超過していないこと。
エ 証書の有効期間内に支払の請求をすることができるもの。
(3) 国債若しくは地方債、又は国債若しくは地方債の利札
ア 無記名式であること。
イ 券面金額(ただし、利札については税額控除が必要な場合は、券面金額から税額を控除したる金額)が納付金額を超過していないこと。
ウ 支払期日の到来したものであること。
(4) 不渡小切手の取扱い
納付された小切手が不渡りとなった場合は、すみやかに納人へ連絡のうえ替り金を受領し、不渡りを取り消すものとする。ただし、その取消しが不可能な場合は、次により取扱うものとする。
ア 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取り扱い
当該小切手の返還を受けた日の午後3時までに、指定金融機関派出所へ不渡小切手報告書に当該不渡小切手を添付のうえ呈示し、替り金を受領するものとする。
イ 指定金融機関派出所の取り扱い
指定金融機関派出所は、前項により不渡小切手を受理したときは、直ちに会計管理者へ不渡小切手報告書とともに当該不渡小切手を引き渡し、不渡小切手取消通知書の交付を受け、当日の収納金から控除するものとする。ただし、当該納付が一部現金納付を含む場合は、会計管理者から当該納付金額による不渡小切手取消通知書とともに当該一部現金納付金額による納入通知書の交付を受けるものとする。
(小切手払い)
第13条 会計管理者は、支払いにあたり、指定金融機関派出所へその都度、又は毎日分をとりまとめて、資金交付のための小切手を振出さなければならない。
小切手(小切手振出済通知書を含む。)に使用する会計管理者の署名判及び印鑑、並びに金額印字は別に定める。
2 会計管理者の小切手(小切手振出済通知書を含む。)の振り出しは、次により行うものとする。
(1) 小切手金額は、前項の印字によってのみ記載するものとする。
(2) 小切手金額はこれを訂正しないものとする。
(3) 小切手金額以外はこれを訂正することがある。ただし、この場合、前項の印鑑により訂正印を押印する。
3 指定金融機関は、小切手所持人に対して、次の事項を確認のうえ支払を行うものとする。
(1) 小切手が所定のものであるか。
(2) 小切手に使用されている印鑑は正規のものか。
(3) 小切手金額が訂正、又は改ざんされていないか。
(4) 小切手金額以外の事項が訂正されている場合は、正規の訂正印があるか。
(5) 小切手の振出日が1年を経過していないか。
4 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払いを終わらない金額に相当する資金は、小切手振出済通知書によりこれを歳出未払未済繰越金へ繰越し整理するものとする。
5 指定金融機関は未払小切手のうち、振出日付から1年を経過したときは、会計管理者から当該小切手金額による納付書の交付を受け、当該年度の歳入に組み入れるものとする。この場合、当該小切手による小切手振出済通知書を会計管理者へ返還するものとする。
6 指定金融機関は、会計管理者から送付された当日の小切手振出済通知書の合計金額を、会計管理者名義普通口座から当座預金口座へ振替えるものとする。
7 指定金融機関は、当日の小切手の支払金を支払済小切手の合計額をもって、会計管理者名義口座から引き落とすことができる。
(現金払)
第14条 指定金融機関派出所は、会計管理者からの支払通知書により現金払いをし、債権者の領収印を徴するものとする。
(1) 支払通知書金額は訂正しないものとする。
(2) 指定金融機関派出所は、次の事項を確認のうえ支払を行うものとする。
ア 支払通知書及び支払通知書発行印が所定のものか。
イ 支払通知書金額が訂正、又は改ざんされていないか。
ウ 支払通知書金額と支出命令書の合計金額が一致するか。
(3) 指定金融機関において、当日の支払通知書の支払金は会計管理者から支払済支払通知書の合計金額による小切手の交付を受けるものとする。
(口座振替払)
第15条 指定金融機関は、会計管理者から債権者ごとの口座振替通知書、又は電子データファイル等(以下「口座振替通知書等」という。)の交付を受けたときは、次により取扱うものとする。
2 指定金融機関は、会計管理者が当日振出した小切手の振出済通知書を集計し、その合計金額を町の普通預金口座から当座預金口座へ振替えるものとする。
3 指定金融機関は、当日の小切手支払金について支払済小切手の合計金額をもって当座預金口座から引落とすものとする。
4 指定された金融機関が指定金融機関の場合は、指定金融機関所定の方法により口座振替を行うものとする。
5 指定された金融機関が指定金融機関以外の場合は、当該金融機関に対し口座振替通知書等とともに資金を交付のうえ、当該金融機関をして口座振替を行わせるものとする。
6 前各項により難い場合は、会計管理者が発行する預金払戻請求書(預金払出請求書)により会計管理者名義預金口座から引き落とし、債権者へ支払うものとする。
(隔地払い)
第16条 指定金融機関は、会計管理者から債権者ごとに支払場所を指定した隔地払通知書の交付を受けたときは、次により取扱うものとする。
2 支払場所が指定金融機関、及びその他の金融機関の場合は、指定金融機関の所定の方法により、又、ゆうちょ銀行の場合は郵便振替の方法により送金を行うものとする。
3 指定金融機関における当日の隔地払支払金は、会計管理者から隔地払通知書の合計金額をもって、会計管理者が交付する小切手により債権者に支払う。
(公金の振替)
第17条 指定金融機関は、会計管理者より公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替を行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(支払未済額の報告)
第18条 指定金融機関総括店は、小切手の振出通知を受けたもののうち、支払未済のものがあるときは、直ちに会計管理者へ連絡し、収支金の現在金日計報告書の該当欄にその金額を記載しなければならない。
(支払未済金の整理)
第19条 指定金融機関は、毎年度、小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに、支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の支払呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手の措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手の振出の日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返却しなければならない。
3 前項により小切手を支払った場合は、小切手支払済報告書をもって会計管理者に報告しなければならない。
(歳計現金現在高報告)
第20条 指定金融機関派出所は、地方自治法施行令第168条の2第2項の規定により、毎日、次の報告書を翌日、又は翌々日或いは翌開庁日の午前中に会計管理者へ提出しなければならない。
(1) 収支金(現在金)日計報告書
(2) 収支日報
(報告義務等)
第21条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況、その他の取扱い事務に関して報告を求められた場合は、遅滞なく報告しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納、及び支払いに関して証明を求められた場合は、その証明をしなければならない。
3 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後、少なくとも帳簿等にあっては7年間これを保存しなければならない。
(内部規定)
第22条 この要領に定めるもののほか、指定金融機関総括店は、公金の出納に関する事務の細目を定めることができるものとする。
2 前項の定めをしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。これを改廃する場合も同様とする。
(要領に定めのない事項)
第23条 この要領に定めのない事項は、町の財務に関する諸規則に定めるところによるものとする。
2 前項の規定に定めるもののほか、公金の収納及び支払に関し、必要があるときは、当事者協議のうえこれを定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成21年10月5日から適用する。
附則(令和4年12月27日訓令第7号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。