○湧別町副町長に対する事務の委任に関する規則

平成22年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 町長は、法令において定めのあるものを除き町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する。

2 委任する事務は、次に定めるとおりとする。

(1) 職員の人材育成に関すること。

(2) 行財政改革の推進・立案に関すること。

(3) 町の総合計画及び実施計画の立案に関すること。

(4) 職員組合との交渉方針に関すること。

(5) 防災及び災害対策に関すること。

(6) 農林業・商工業の振興及び指導に関すること。

(7) 指定管理者の指導監督に関すること。

(8) 第3セクターの指導監督に関すること。

(9) 会計を監督すること。

(10) 公文書を保管すること。

(11) その他町長が必要の都度、委任する事務に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

湧別町副町長に対する事務の委任に関する規則

平成22年4月1日 規則第17号

(平成25年12月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年4月1日 規則第17号
平成25年12月12日 規則第31号