○湧別町水道事業水道メーター検針事務委託規程

平成21年10月5日

水道事業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町水道事業(以下「水道事業」という。)の水道メーター検針事務(以下「検針」という。)の委託に関し、水道事業の検針の受託者(以下「受託者」という。)との契約及びその他必要な事項に関し定めるものとする。

(申込手続)

第2条 検針業務の委託を受けようとするものは、水道メーター検針事務委託契約申請書(様式第1号又は様式第2号)を湧別町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(契約の締結)

第3条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、必要な調査を行い、委託を決定したときは、水道メーター検針事務委託契約書(様式第3号)により、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(契約の期間)

第4条 契約の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(契約の解除)

第5条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 検針の処理について不正行為があったとき。

(3) 町の信用を失墜する行為があったとき。

(4) 心身の故障のため、長期にわたり休業しなければならないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が受託者として適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により、この契約を解除した場合、受託者は管理者に対し異議を申し立てることはできない。

(届出の義務)

第6条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する理由が発生したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) ハンディターミナル又は検針票を損傷し、又は亡失したとき。

(2) 何らかの理由により検針業務を行うことができなくなったとき。

(3) 甲の指定する期限までに検針業務を終了できないと判断されたとき。

(4) 甲に届け出ていた検針員が替わるとき。

(5) 甲の指示による方法以外の方法で検針業務を処理することが必要と認めたとき。

(6) 検針業務に付随して実施することが必要と認める業務があるとき。

(7) 検針業務の処理上重大な事故があったとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、この契約の履行に不可能な事由が生じたとき。

2 受託者が、この契約を解除しようとするときは、契約解除予定日の60日までにその旨を管理者に届け出なければならない。

(委託事務の範囲及び処理等)

第7条 委託事務の範囲は、湧別町水道事業給水条例(平成21年条例第171号)第18条第1項の規定により設置した水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務とする。

2 検針の処理は、次に掲げるものとする。

(1) 受託者は、管理者から貸与されたハンディターミナルによりメーターを検針し、使用水量を正確に入力するとともに水道使用水量検針票を給水契約者(以下「使用者」という。)に交付する。

(2) 検針が完了したときは、当該検針を完了した日又はその翌日までにハンディターミナルを返還しなければならない。

(3) 前2号のほか、検針に附帯する事務で管理者が指示した事務を処理するものとする。

3 受託者が行う事務に必要な費用は、受託者の負担とする。

(身分証明書)

第8条 管理者は、受託者又は受託者に雇用された者で直接委託事務に従事するもの(以下「受託者等」という。)に身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 受託者等は、前条に規定する事務に従事するときは、前項に規定する身分証明書を常に携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(再検針)

第9条 管理者は、受託者が検針した使用水量に誤検針と思われる十分な理由がある場合には、受託者に再検針を行わせることができる。

(損害賠償)

第10条 受託者が故意又は過失により水道事業に損害を与えたときは、委託料の100分の10に相当する額を直ちに賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(平成25年7月3日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日水道事業規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月1日水道事業規程第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町水道事業水道メーター検針事務委託規程

平成21年10月5日 水道事業規程第7号

(令和5年4月1日施行)