○湧別町水道事業給水条例
平成21年10月5日
条例第171号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、湧別町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、別に条例の規定するところによる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、湧別町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み及び承認)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下この章において「工事」という。)をしようとする者は、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新(以下「指定の更新」という。)を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に、管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 第1項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納及び分納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて3箇月以内において分納することができる。
3 第1項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 町の都合により、前項の工事を行う場合のほか、その費用は、工事をさせた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、更新時から管理者が設置して貸与することとし、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習及び管理者が必要と認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、別表に定めるところにより算定した額に消費税相当額を加えた額とする。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 特別の事由によりメーターの点検ができないとき。
2 前項第4号の規定により、使用水量を認定したときは、翌月のメーター点検においてこれを清算する。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
2 月の中途において、その用途に変更があった場合はその使用日数の多い料率を、その日数が同じ場合はそれぞれ2分の1の料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時、これを徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定(指定の更新を含む。)をするとき。
1件につき 1万円
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認、工事検査を含む。)をするとき。
区分 | メーターの口径 | 金額 | 摘要 |
新設・改造・撤去 | 30ミリメートル未満 | 3,000円 | 1件につき |
30ミリメートル以上 | 5,200円 |
(3) 閉栓中のものを開栓する場合 1,000円
(料金、手数料等の減額又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 私設消火栓を消防又は消防の演習及び管理者が必要と認めた場合以外に使用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町水道事業給水条例(平成10年上湧別町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年1月16日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湧別町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している水道の使用であって、施行の日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されたものに係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湧別町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している水道の使用にあって、施行の日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払いを受ける権利が確定されたものに係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第25条関係)
水道料金(1箇月につき)
区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量及び料金 | 備考 | |
専用計量制 | 家事用 | 10立方メートルまで | 2,000円 | 1立方メートル増すごと 180円 |
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営業用 | 20立方メートルまで | 4,000円 | 〃 209円 |
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工業用 | 40立方メートルまで | 7,300円 | 〃 209円 |
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浴場用 | 200立方メートルまで | 26,950円 | 〃 209円 |
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官公団体用 | 20立方メートルまで | 4,000円 | 〃 209円 |
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臨時用(観賞用も含む。) |
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| 1立方メートル当たり 360円 |
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営農用 | 10立方メートルまで | 1,170円 | 1立方メートル増すごと 109円 |
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営漁用 | 10立方メートルまで | 1,170円 | 1立方メートル増すごと 109円 | ||
高齢者用 | 5立方メートルまで | 1,000円 | 5立方メートルを超えるとき基本料金及び超過料金は、家事用を適用する。 |
附記
(1) 「家事用」とは、一般家庭において飲料水、炊事、洗たく、入浴その他日常生活に使用するものをいう。
(2) 「営業用」とは、料理、飲食店、劇場、娯楽場、クリーニング店、医院、写真業、印刷業、理髪業、旅館、下宿、間貸業、食品販売製造業、魚店、海産物加工業、水産加工業その他各種営業に使用するものをいう。
(3) 「工業用」とは、缶詰工場等の大規模工場に使用するものをいう。
(4) 「浴場用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。
(5) 「官公団体用」とは、官公署、学校、社寺、集会所、銀行、会社、組合、工事用仮設宿泊所等に使用するものをいう。
(6) 「臨時用」とは、一時的臨時に使用するものをいう。
(7) 「営農用」とは、農業を経営するための防除用水、かん水用水、家畜用水、洗浄用水等に使用するものをいう。
(8) 「営漁用」とは、漁業を経営するための洗浄用水等に使用するものをいう。
(9) 「高齢者用」とは、4月1日現在の年齢が65歳以上の単身者又は世帯主が65歳以上の夫婦世帯において使用するものをいう。