○湧別町集落排水施設条例

平成21年10月5日

条例第164号

(設置)

第1条 集落における地域住民の生活環境の改善と公共水域の水質保全を図るため、集落排水施設を設置する。

(計画排水区域及び面積並びに計画人口)

第2条 計画排水区域及び面積並びに計画人口は、湧別町上下水道事業の設置等に関する条例(平成21年条例第170号)第3条第3項に定める区域とする。

(処理場の名称及び位置)

第3条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登栄床排水処理場

湧別町登栄床154番地の20

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 集落排水施設 処理場、配水管及びこれに接続する公共ます及びこれらを補完する施設(以下「排水施設」という。)の総体をいう。

(供用開始の公示)

第5条 町長は、排水施設の共用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、汚水を排出すべき区域その他必要な事項を公示し、かつ、これを表示した図面を湧別町役場において一般の縦覧に供さなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(湧別町公共下水道条例の準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、湧別町公共下水道条例(平成21年条例第162号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「下水道使用料」とあるのは「集落排水施設使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湧別町集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成8年湧別町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和5年12月15日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

湧別町集落排水施設条例

平成21年10月5日 条例第164号

(令和6年4月1日施行)