○湧別町Family 愛 Land You条例施行規則

平成21年10月5日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町Family 愛 Land You条例(平成21年条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 Family 愛 Land Youの施設は、別表のとおりとする。

(使用承認等の申請)

第3条 条例第5条第1項、第10条、第14条第3項及び同条第4項の規定により施設の使用、特別の設備の搬入及び使用料の減額又は免除の承認を受けようとする者は、Family 愛 Land You使用(特別設備の搬入・減免)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について承認したときは、Family 愛 Land You使用(特別設備の搬入・減免)承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の承認の変更等)

第4条 施設の使用の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更又は使用の中止をするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属施設設備、遊具等を使用しないこと。

(2) 使用者は、係員の指示に従うこと。

(3) 施設、設備その他物件を損傷しないよう努めること。

(4) 防災及び盗難防止については、係員の指示に従うこと。

(5) 火災予防に努めること。

(6) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他町長が定める事項

(損害の届出)

第6条 使用者は、施設及び備付物件その他物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかにFamily 愛 Land You施設及び備付物件等の損傷、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者への適用)

第7条 指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第3条中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と、第3条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のFamily 愛 Land You設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

施設名

中央公園広場

管理棟、休憩所(東屋)、便所、外灯、正面ゲート、時計、広場、ガーデンハウス、券売所、管理用道路、防護柵、駐車場、遊Youぷらざ、テナントハウス

レクリエーション施設

ゴーカートコース、ゴーカートハウス、バッテリーカーハウス、ファーファー、キャノン砲、バンパーボート、グレートポセイドン、エアーファイター、幼児用遊具、チェーンタワー、パラトルーパー、ドラゴンコースター、観覧車、サイクルモノレール、ロングスベリ台

健康増進施設

アスレチックコース、アスレチックハウス、パターゴルフ場、パークゴルフ場、遊歩道

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湧別町Family 愛 Land You条例施行規則

平成21年10月5日 規則第110号

(平成21年10月5日施行)