○湧別町Family 愛 Land You条例
平成21年10月5日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、Family 愛 Land You(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 Family 愛 Land You
(2) 位置 湧別町志撫子
2番地の7
4番地の2、5、10、11
5番地の2
6番地の2
10番地の2
14番地の6
15番地
16番地の1、2、3
17番地の2、18番地の2、20番地の2
(維持管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開設期間等)
第4条 施設の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 開設期間 毎年4月29日から10月第2月曜日(体育の日)までとする。ただし、毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合はその翌日)を除く。
(2) 開設時間 午前9時30分から午後5時00分までとする。ただし、9月21日から10月第2月曜日(体育の日)までにあっては、午前9時30分から午後4時00分までとする。
(3) 遊Youぷらざの開設期間及び開設時間は、別表第1のとおりとする。
(使用の承認)
第5条 施設(テナントハウスに限る。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により承認する場合に、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備付物件を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。
(使用の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 使用の承認の申請に偽りがあったとき。
(4) 公用の使用又は施設管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条の規定に該当することとなったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、町長はその責めを負わない。
(入園の制限等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設に入園しようとする者の入園を禁じ、又は施設に入園している者に施設の使用の停止若しくは施設からの退園を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(特別設備)
第10条 使用者が使用に当たり、特別の設備又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(販売行為)
第11条 施設において販売行為を行う場合は、町長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 施設を使用した者は、施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の取消し等を行ったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 施設を使用した者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者が使用に当たり、施設及び備付物件を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は、損害額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第14条 使用者は、第5条の規定により使用の承認を受けたときは、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第2に定める額とする。
3 町長は、別表第3の定めるところにより、使用料を減額することができる。
4 町長が特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第15条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 第8条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。
(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(管理運営の代行)
第16条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 使用の承認等に関すること。
(3) 使用料等の収受
(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のFamily 愛 Land You設置及び管理に関する条例(平成16年湧別町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年9月16日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 開設期間 | 開設時間 |
ホール・トイレ | 通年 | 24時間 |
物産館 | 毎週月曜日(この日が休日に当たる場合はその翌日)を除く毎日 | 午前9時00分から午後5時00分まで |
レストラン | 午前11時00分から午後7時00分まで |
別表第2(第14条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
ゴーカート | 1人につき300円以内 | コース1周につき |
バッテリーカー | 1回につき | |
ファーファー | 1回につき | |
キャノン砲 | 1回につき | |
バンパーボート | 1回につき | |
グレートポセイドン | 1回につき | |
エアーファイター | 1回につき | |
幼児遊具 | 1回につき | |
チェーンタワー | 1回につき | |
パラトルーパー | 1回につき | |
ドラゴンコースター | 1回につき | |
観覧車 | 1回につき | |
サイクルモノレール | コース1周につき | |
パターゴルフ | コース1周(9ホール)につき | |
パークゴルフ | コース1周(9ホール)につき | |
回数券(単券11枚綴) | 1,000円 |
|
1日使用券 | 1人 1,600円以内 | パターゴルフ、パークゴルフ及びコイン使用自動機は除く。 |
テナントハウス | 1店舗 5,000円以内 | 1日 |
別表第3(第14条関係)
減額区分 | 減額の額 | |
1日使用券に係る減額 | 町内保育所及び認定こども園の行事で、幼児及び付添の者が使用する場合 | 使用料に10分の5以内を乗じて得た額 |
上記以外の団体(10人以上)が使用する場合 | 使用料に10分の4以内を乗じて得た額 | |
その他町長が特に必要と認めた場合 | 使用料に10分の5以内を乗じて得た額 |
備考 この表の規定の適用による減額の額に100円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てる。