○湧別町租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則
平成21年10月5日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7項イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)の申請は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域区域図
(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(6) 造成区域内の公図の写し
(7) その他町長が必要と認める図書
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図に図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生じる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生じる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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4 第2項第3号に掲げる造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
5 第2項第4号に掲げる造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わない。
(認定書の交付)
第4条 町長は、優良宅地認定をしたときは、優良宅地認定書(様式第3号)を交付する。
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則に基づき町長に提出する申請書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町優良宅地造成認定事務に関する規則(平成12年上湧別町規則第29号)又は租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則(平成12年湧別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。