○湧別町違反広告物簡易除却事務取扱要領
平成21年10月5日
訓令第40号
(実施者)
第2条 簡易除却を行うことができる者は、町長とする。ただし、次の者については、法第7条第4項の除却行為を行うことができる。
(1) 町の職員で町長が命じた者
(2) 町の職員以外で町長が委任した者
2 町長又は町長が命じた職員は、その指導、監督の下に法第7条第4項の除却行為を第三者に委託することができる。
(簡易除却事務の内容)
第3条 この要領で定める簡易除却事務は、町の区域内の条例に違反するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(以下「広告物等」という。)の簡易除却とする。
(対象広告物)
第4条 簡易除却の対象となる広告物等は、次に掲げるものとする。
(1) はり紙 紙製のもので建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたもの
(2) はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物
(3) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)
(4) 立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)
(簡易除却事務の対象)
第5条 簡易除却事務は、次の規定に違反した広告物等を表示・掲出した者を対象とする。
(1) 禁止地域及び禁止物件の規定(条例第2条)
(2) 許可地域の規定(条例第3条)
(3) 禁止広告物の規定(条例第4条及び第5条)
(簡易除却事務における留意点)
第6条 簡易除却事務を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 条例第6条に屋外広告物条例の規制を受けない広告物(以下「適用除外広告物」という。)が規定されており、特にそれらに該当するものは、違反物件とならないので留意する。
ア 当該広告物等が、自己の事務所又は営業所の敷地内に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの(以下「自家用広告物」という。)の場合、禁止地域、許可地域の区分にかかわらず、総表示面積10平方メートル以内であれば適用除外となり、条例違反とならないため特に留意する。
イ 政治、労働、宗教活動のための広告物等については、表現の自由等、国民の基本的人権にかんがみ特に慎重に取り扱う。
(2) 簡易除却事務の実施に当たっては、他法令との関連に留意し関係機関(道、道路管理部局、選挙管理委員会等)との連携に努める。
(3) 簡易除却中は、簡易除却実施者であることを示す身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示する。
(4) 簡易除却中は、腕章の着用など、職員等が当該業務を行っていることを明らかにする。
(簡易除却事務に共通する処理)
第7条 違反した広告物等を除却した場合は、次のとおり取り扱う。
(2) 当該広告物等の保管、売却、廃棄及び返還を行った場合は、その旨違反簡易広告物表示者台帳に記載する。
(条例違反のはり紙の処理)
第8条 条例違反のはり紙の簡易除却については、次のとおり取り扱う。
(1) 簡易除却の要件
ア 条例第2条第1項の禁止地域又は同条第2項の禁止物件若しくは電柱及び消火栓標識に表示されているもの
イ 明らかに条例第3条第1項の許可地域に表示されているにもかかわらず、その許可を受けていないもの
ウ 著しく汚染し、又は退色しているもの
(2) 簡易除却の方法
ア 簡易除却に該当する違反はり紙を除却し、廃棄する。
イ 簡易除却を行う際には、同一地域に除却を行わない同様の違反はり紙がないように留意する。
ウ 除却後、表示者に対し、違反はり紙について除却した旨通知し、今後違反はり紙の表示を行わないよう指導し、法の趣旨を周知する。
(条例違反のはり札等、広告旗及び立看板等の処理)
第9条 条例違反のはり札等、広告旗及び立看板等(以下「違反はり札等」という。)の簡易除却については、次のとおり取り扱う。
(1) 簡易除却の要件
ア 条例第2条第1項の禁止地域又は同条第2項の禁止物件若しくは電柱及び消火栓標識に表示されているもの
イ 明らかに条例第3条第1項の許可地域に表示されているにもかかわらず、その許可を受けていないもの
ウ 次に掲げる状態で表示されているもの
(ア) 著しく汚染し、退色したもの
(イ) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(ウ) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(エ) 道路標識等に類似し、又はその効用を妨げるおそれのあるもの
(2) 簡易除却の方法
ア 簡易除却に該当する違反はり札等の表示者に対し、5日以内に除却するよう指導を行う。ただし、破損が著しいなど明らかに良好な状態にないとき又は表示者を確知できないときは、発見時に除却する。
イ 指定期限までに除却されないときは、簡易除却を行うが、この場合当該違反物件と同一地域に指導及び簡易除却を行わない同様の違反物件がないよう注意する。
ウ 簡易除却を行う場合は、その取りはずし及び回収において除却物件に汚損及び破損のないよう注意する。
エ 表示者に対し、物件の引取り及び今後の違反物件については除却するとともに、売却又は廃棄することがある旨文書又は電話等により通知する。
オ 指導後において、指導した掲出者(違反簡易広告物表示者台帳に記載済の掲出者)による違反はり札等が表示されていた場合は、発見時に除却する。
(3) 保管、公示及び売却
ア (2)により除却した違反はり札等は、保管場所を定めて保管する。
イ 保管に当たり、除却した違反はり札等について、次の事項を所定の場所を定めて公示するとともに、当該事項を記載した保管物件一覧簿(様式第3号)を作成し、事務所内に備え付け、関係者の閲覧に供する。
(ア) 保管した広告物等の名称又は種類
(イ) 保管した広告物等の数量
(ウ) 保管した広告物等の放置されていた場所
(エ) 当該広告物等を除却した年月日時
(オ) 当該広告物等の保管を始めた年月日時
(カ) 保管する場所
(キ) その他当該広告物等を返還するために必要な事項
ウ 公示期間については、次のとおりとする。
(ア) 簡易除却で除却した広告物 保管を始めた日から起算して2日間
(イ) 簡易除却で除却した掲出物件 保管を始めた日から起算して14日間
エ 特に貴重な広告物又は掲出物件については、公示期間満了後も、なお所有者等の氏名及び住所を確知できないときは、その公示の要旨を新聞紙、広報紙等に掲載する。
オ 保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は公示の日から次の期間を経過しても、なお返還することができない場合で、評価した価額に比べ、保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管する。
(ア) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(イ) (ア)に該当しない広告物 2日
(ウ) (ア)に該当しない掲出物件 14日
カ 前述オにおける広告物等の価額の評価については、次の事項を勘案して行う。
(ア) 取引の実例価格
(イ) 当該広告物等の使用期間
(ウ) 損耗の程度
(エ) その他当該広告物等の価額の評価に関する事情
キ 前述オにおける保管した広告物等の売却の手続は、町の財務に関する規則等(以下「財務規則」という。)に基づき、原則競争入札により行う。
ク 売却を行った広告物等の代金は、売却に要した費用に充てる。この場合、財務規則等により売却に要した費用を算定する。
(4) 保管した違反はり札等の廃棄
ア 保管した違反はり札等について、前述(3)オにより評価した価額が著しく低く、かつ、売却しても買受人がいないことが明らかな場合、当該違反はり札等を廃棄する。
(5) 保管した違反はり札等の返還
ア 保管した広告物等を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第4号)と引換えに返還する。
当該広告物等の所有者等が法人であって、受領者が代表者でない場合は、受領者が当該法人の社員その他構成員であることを証明させた上で返還する。
イ 返還する際には、今後公示期間経過後は売却・廃棄を行うことがある旨告げ、違反はり札等の表示・掲出を行わないよう指導する。
ウ 返還に当たり、当該違反はり札等の所有者等に対し、保管等の措置に要した費用について財務規則等に基づき実費分を算定し、請求することができる。
(6) 違反はり札等の所有権の帰属
公示の日から起算して6月を経過してもなお保管した違反はり札等を返還することができない場合は、当該違反はり札等の所有権は町に帰属することから、財務規則等に基づき、必要に応じ所有権移転等の手続を行う。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町違反広告物簡易除却事務取扱要領(平成17年上湧別町要領第1号)又は湧別町違反広告物簡易除却事務取扱要領(平成17年湧別町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。