○湧別町道路占用料徴収条例

平成21年10月5日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の占用料の項に定める金額に、占用期間を同表の単位の項に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業によるもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯

(4) その他、特に町長が必要であると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、当該占用を許可した日から15日以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第5条 町長が法第71条第2項の規定により、道路の占用の許可を取り消したときは、前条により徴収した占用料を当該占用の許可を取り消した日の翌日から日割をもって返還する。

(督促及び手数料)

第6条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

3 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金の徴収)

第7条 占用料を納期限までに納付しない者に対しては、延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、納期限の翌日から占用料納付の日までの日数に応じ、占用料に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合につき徴収する。

3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。

4 第2項に定める延滞金の額の計算につき、同項に定める年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める占用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町道路占用料徴収条例(昭和56年上湧別町条例第5号)又は湧別町道路占用料徴収条例(平成12年湧別町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下電線その他地下に設ける線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるもの除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590

標識

1本につき1年

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78

その他の工作物、物件及び施設

町長がその都度定める。

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

8 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

湧別町道路占用料徴収条例

平成21年10月5日 条例第153号

(令和6年4月1日施行)