○湧別町道路管理規則
平成21年10月5日
規則第104号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 道路管理者以外の者の行う工事(第3条―第6条)
第3章 道路の占用
第1節 申請の手続(第7条・第8条)
第2節 占用の許可(第9条・第10条)
第3節 占用者の義務(第11条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。
第2章 道路管理者以外の者の行う工事
(申請の手続)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)について町長の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設計書及び仕様書
(2) 図面
ア 一般箇所図(縮尺5万分の1以上)
イ 工作物図(縮尺50分の1以上)
ウ 土工定規図(縮尺100分の1以上)
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(着手又は完了の届)
第5条 道路工事等の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手したとき又はこれを完了したときは、速やかに道路工事着手(完了)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 第3条の規定による承認を受けた者は、道路工事を完了したときは、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(実施上の措置)
第6条 道路に関する工事の実施については、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 原則として道路の一側は、常に通行することができるようにすること。
(2) 工事現場には、工事標示板(様式第3号)を設置するほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
第3章 道路の占用
第1節 申請の手続
(申請)
第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 一般箇所図(縮尺5万分の1以上)
(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(3) 占用求積図(縮尺1,000分の1以上)
2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、更に当該工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(1) 令第9条第1項第1号に掲げる物件等については、10年間とする。
(2) 令第9条第1項第2号に掲げる物件等については、5年間とする。
(占用の変更の許可の申請)
第8条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
第2節 占用の許可
(申請の競合した場合の取扱い)
第9条 同一場所について、2人以上の者から占用の許可の申請があった場合においては、次に掲げるところにより、当該許否を決定する。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について許否を定める。
(2) 申請書を受理した日が同じであるときは、公共性又は公益性により許否を定める。
第3節 占用者の義務
(道路の保全の義務)
第11条 道路占用者は、占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。
(施設の管理)
第12条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つよう維持し、もって美観、交通その他道路管理上支障を来さないように努めなければならない。
(1) 道路占用者がその氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。
(2) 道路占用者が死亡したとき。
(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。
(4) 占用期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(5) 令第8条に規定する占用の軽易な変更を行おうとするとき。
(許可に基づく地位の承認)
第14条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。
(譲渡の制限)
第15条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ、当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができない。
2 前項の規定により占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとする者は、譲渡人と連署の上、町長に申請しなければならない。
3 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(他人使用の制限)
第16条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。
(占用許可の標識)
第17条 道路占用者は、占用許可の期間中は、当該占用の場所又は占用物件若しくはその付近の見やすい箇所に道路占用許可標識(様式第7号)を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の理由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(費用の負担)
第18条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行するに必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。
(継続占用の手続)
第19条 占用の期間満了後引き続き道路を占用しようとする者は、当該期間満了の1箇月前(1年未満の短期の占用については、10日前)までに申請書を提出して許可を受けなければならない。
(工事の届出)
第20条 第5条の規定は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又はこれらによって生じた工事の着手又は完了の届出について準用する。
第4章 雑則
(不用物件使用の申出)
第22条 法第93条の規定による不用物件の申出については、その位置を示す図面(5万分の1以上)を添えて、町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町道路管理規則(平成12年上湧別町規則第25号)又は湧別町道路管理規則(平成12年湧別町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年1月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以前に許可した物件等の許可期間については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。