○湧別町国土調査法に基づく国土調査の成果の保管及び閲覧に関する規則

平成21年10月5日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の規定により、内閣総理大臣又は主務大臣から送付を受けた国土調査の成果(以下「成果」という。)の保管及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当課及び主務者)

第2条 成果の保管及び閲覧に関する事務は、住民税務課において行うものの主務者を定める。

(保管年限)

第3条 成果は、永久に保存する。

(保管の要領及び取扱い)

第4条 成果の保管及び取扱いは、次に掲げる要領による。

(1) 錠をかけることのできる不燃性の容器に格納する。

(2) 前号の容器は、非常持出品とし、これに標記する。

(3) 成果の格納されている場合は、鍵をかけておく。

(4) 第1号の鍵は、主務者が管理する。

(5) 成果は、主務者が直接取り扱う。

(6) 成果は、閲覧のため特に定められた場所以外に持ち出してはならない。

(7) 成果は、みだりにその内容を変更することができない。

(8) 主務者は、別記様式の保管台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。

(閲覧の場所)

第5条 成果の閲覧は、特に定めた場所において行わなければならない。

(閲覧の申込み)

第6条 成果の閲覧をしようとするものは、町長にその旨を申し出るものとする。

(閲覧者の心得)

第7条 閲覧者は、閲覧に当たって次の事項を守らなければならない。

(1) 成果は、閲覧のため特に定められた場所以外に持ち出さないこと。

(2) 成果を汚損し、若しくはき損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 閲覧中に成果に事故があった場合は、直ちに主務者に申し出て、その指示に従うこと。

(閲覧の終了)

第8条 閲覧者は、閲覧が終わったときは、直ちに成果を主務者に返納しなければならない。

(閲覧の制限及び弁償)

第9条 主務者は、閲覧者が第7条の規定に違反し、係員の指示に従わず、その他成果保管上必要ある場合は、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

2 閲覧者が成果を汚損し、又はき損した場合は、主務者は、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国土調査法に基づく国土調査の成果の保管及び閲覧に関する規則(昭和35年上湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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湧別町国土調査法に基づく国土調査の成果の保管及び閲覧に関する規則

平成21年10月5日 規則第103号

(平成23年4月1日施行)