○湧別町建設工事共同企業体運用基準

平成21年10月5日

告示第97号

1 一般的基準

工事の発注に当たっては、単体企業への発注が原則であることを遵守し、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設工事共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合には、次の運用内容を基準とする。

2 特定企業体の運用基準

(1) 活用の対象工事

特定企業体の対象工事は、大規模又は技術的難易度が高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事等で、その規模は、おおむね2億円以上とする。

(2) 結成方法

競争入札の参加要件として定めたことを契機とした構成員となる企業の自由な意思に基づく自主結成とする。

(3) 特定企業体と単体企業との混合指名及び競争入札における参加要件の取扱い

特定企業体のみによる入札は、特に大規模であり技術的に難易度が高い特殊な工事とする。それ以外の工事については、当該工事の施工能力を有すると認められる単体企業の入札参加を認め、単体企業と特定企業体の混合による入札ができるものとし、入札の告示等において競争入札の参加要件として明示する。

(4) 特定企業体の構成員数とその構成

特定企業体の構成員数は、同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」で、その構成は、最上位等級に格付けされている者同士又は最上位等級及び第二位等級に格付けされている者との組合せとする。

(5) 構成員の資格要件

構成員は、少なくとも次の要件を満たすものとする。

ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が2年以上であること。

イ 当該工事を構成する工種を含む工事について元請けとして一定の実績があり、当該工事と同種工事を施工した経験があること。

ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置し得ること。

(6) 出資比率

すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。

3 経常企業体の運用基準

(1) 経常企業体の活用の対象工事

優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成される経常企業体の活用は、効果的な共同施工の確保を図るため、おおむね2億円未満の規模の工事を対象とする。

(2) 結成回数及びその方法

同一構成員による結成回数は、原則として資格の種類ごとに1回とし、自主結成によることとする。

(3) 経常企業体と単体企業との混合指名及び競争入札における参加要件の取扱い

経常企業体は、単体企業に準じて取り扱い、経常企業体と単体企業の混合による入札を行うことができるものとする。ただし、異なる業種の資格の組合せによる経常企業体の場合を除く。

経常企業体の資格審査は、随時の受付を行う。

(4) 経常企業体の構成員数とその構成

経常企業体の構成員数は、同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」で、その構成は、原則として同級に格付けされている者同士若しくは直近等級に格付けされている者との組合せとする。

(5) 構成員の資格要件

構成員は、少なくとも次の要件を満たすものとする。

ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が2年以上であること。ただし、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから2年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。

イ 工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、すべての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。ただし、工事1件の請負代金額が同項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが管理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任で配置できる。また、異なる業種の資格の組合せによる経常企業体の場合は、各構成員が分担する工事の金額により監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任又は兼任で配置を行う。

(6) 出資比率

すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。

4 資格審査

(1) 資格審査

共同企業体の申請を受理した場合は、建設工事等入札参加者資格審査委員会において適格事項を審査し、申請者にその旨を通知する。

(2) 資格審査の提出書類

共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。

ア 競争入札参加資格審査申請書

イ 共同企業体協定書

(3) 特定企業体の存続期間

請負契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払が完了したときまでとする。

(4) 経常企業体の解散

経常企業体の有効期間内にその企業体が解散した場合は、解散届を提出させるものとする。

(5) 共同企業体との契約

ア 共同企業体による請負契約書の相手方は、構成員の連名とする。

イ 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)のほか、経常企業体にあっては附属協定書を、特定企業体(乙型)にあっては共同企業体協定書第8条に基づく協定書をそれぞれ添付させるものとする。ただし、異なる業種の資格の組合せによる経常企業体の場合は、共同企業体協定書第8条に基づく協定書を添付させるものとする。

(6) 様式

共同企業体に係る様式は、北海道建設工事共同企業体運用基準(平成13年建情第2289号)に定めるところによる。

5 その他

この運用基準により難い特別な理由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この基準は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町建設工事共同企業体運用基準(平成元年6月1日上湧別町基準)の規定によりなされた手続その他の行為は、この基準の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年5月1日告示第54号)

この基準は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

湧別町建設工事共同企業体運用基準

平成21年10月5日 告示第97号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成21年10月5日 告示第97号
平成29年5月1日 告示第54号