○湧別町公正入札調査委員会規程
平成21年10月5日
告示第96号
(設置)
第1条 町長は、町が発注する契約に係る競争入札等の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、湧別町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町が発注する契約に係る競争入札等について、談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を審議し、又は所掌する。
(1) 談合情報に対する調査の要否
(2) 談合事実の認否
(3) 公正取引委員会への通報
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 農政課長
(5) 商工観光課長
(6) 建設課長
(7) 水道課長
(8) 前各号のほか、委員長が必要と認める職にある者
2 委員長は、副町長をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認める者を説明員として委員会に出席させることができる。
(書記)
第6条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。
2 書記は、建設課担当主査を充てる。
3 書記が委員会に出席できない事情があるときは、委員長が出席委員の中から指名する。
(審議内容の記録等)
第7条 書記は、審議を行った日時、出席委員、議事及び委員会において審議された内容について記録し、記名押印する。
2 前項の記録は、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
3 審議に用いた資料及び第1項の記録は、書記が保管する。
(秘密を守る義務)
第8条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の湧別町公正入札調査委員会規程(平成13年湧別町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月23日告示第55号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月31日告示第7号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。