○湧別町建設工事請負業者選定及び指名基準等に関する要綱
平成21年10月5日
告示第93号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建設工事等入札参加者資格審査委員会(第4条―第9条)
第3章 建設工事等入札参加者指名選考委員会(第10条―第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、湧別町財務規則(平成21年規則第40号)により建設工事並びに調査、測量及び設計業務(以下「建設工事等」という。)を競争入札に付そうとする場合における参加者の資格審査及び指名選考について必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この要綱は、次に掲げる建設工事等については適用しない。
(1) 一般競争入札に付する建設工事等
(2) 災害の応急工事等で特に緊急を要する建設工事等
(建設工事等入札参加資格審査申請書)
第3条 競争入札に参加を希望する者は、建設工事等入札参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、隔年ごとに定められた年の1月15日から2月15日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 共同企業体で参加を希望する場合は、前項の規定にかかわらず、その都度提出できるものとする。
第2章 建設工事等入札参加者資格審査委員会
(設置)
第4条 町長は、入札参加希望者の適格性の判定及び格付を行うため、建設工事等入札参加者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、農政課長、商工観光課長、建設課長、建設課参事、水道課長及び委員長が必要と認める職にある者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第7条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総務する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第8条 審査委員会は、毎年3月に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付名簿)
第9条 審査委員会が入札参加希望者の格付をしたときは、格付名簿に登載し、町長に報告する。ただし、第3条第2項ただし書及び同条第3項の共同企業体の場合において、申請書を提出した者について格付をしたときは、別の格付名簿に登載し、町長に報告する。
2 審査委員会が格付名簿に登載された入札参加希望者の資格を取り消したときは、格付名簿から抹消し、町長に報告する。
3 格付名簿の有効期間は2年とし、4月1日から翌々年3月31日までとする。
第3章 建設工事等入札参加者指名選考委員会
(設置)
第10条 町長は、建設工事等を競争入札に付する場合及び随意契約による場合の参加者の指名選考並びに指名停止に関することを審議するため、建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 指名選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、農政課長、商工観光課長、建設課長、建設課参事、水道課長及び委員長が必要と認める職にある者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
2 指名選考委員会は、必要の都度開催する。
(入札参加者の指名)
第13条 指名選考委員会は、格付名簿に登載された者の中から、湧別町財務規則第131条第1号及び第2号並びに別表第2に定める指名基準に基づき指名選考し、町長に報告する。
(指名停止)
第14条 指名選考委員会は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める指名停止基準に該当したときは、審査を行い、町長に報告する。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が別に定める。
第4章 雑則
(庶務)
第15条 審査委員会及び指名選考委員会の庶務は、建設課において行う。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会及び指名選考委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町建設工事請負業者選定及び指名基準等に関する要綱(昭和63年上湧別町要綱第5号)又は建設工事等入札参加資格審査及び指名選考に関する要綱(平成13年湧別町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日告示第54号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月11日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第56号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第39号)
この告示は、平成29年3月29日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年3月15日から適用する。
附則(令和2年10月8日告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第7号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
審査基準
第1 適格性の基準
1 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等を受けている者であること。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者でないこと。
3 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
4 経営状態が健全な者であること。
第2 級別の基準
1 格付は、3等級に分けて行う。
2 前項の格付は、等級別にその基準値を定め、申請者についての客観的要素及び主観的要素に基づいて算出した総合数値を基準数値として行う。
3 客観的要素は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する審査項目及び基準に準拠する。
4 主観的要素は、別に定める工事施行成績評定基準に基づき審査する。
第3 共同企業体の基準
1 共同企業体が資格者になろうとするときは、その構成員のすべてが同一業種でなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。
2 その他町長が別に定める共同企業体としての要件を満たすものであること。
3 共同企業体に係る審査は、次の方法により行う。
ア 共同企業体の工事完成高(契約実績)、自己資本額及び従業員(職員)数は、それぞれの企業体の構成員の総和とする。
イ 共同企業体の経営比率(流動比率、自己資本固定比率及び総資本純利益率をいう。以下同じ。)及び営業年数は、それぞれの企業体の構成員の経営比率又は営業年数の平均値によること。
ウ 建設工事の場合における共同企業体の主観的要素の審査は、その構成員の付与点数の平均値によること。
4 建設工事の場合における共同企業体の格付は、それぞれの企業体の結合の度合い及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20パーセントの範囲内において調整することができる。
第4 協同組合等の基準
1 出資の額及び営業年数が資格者たる要件(「資本金」とあるのは、「出資の額」と読み替える。)を具備するものであること。ただし、通商産業局長の行う官公需の受注に係る適格組合証明を有するとき、又は協業組合及び中小企業等協同組合のうち企業組合にあっては、設立の際に資格者であった者が構成員の過半数を占めているときは、営業年数の要件を要しないものとする。
2 当該組合が受注及び履行管理を行うのに必要な職員(その履行に関し技術的管理を必要とするものにあっては、技術職員を含む。)を確保していること。
3 協同組合等に係る審査は、次の方法により行う。
ア 建設工事の場合における客観的要素の審査は、当該組合について算出した数値と当該組合の組合員(上位2分の1以内の資格者又は申請者組合員をいい、端数の生じるときは、切り捨てる。)ごとに算出されたものの平均値のいずれか有利な数値を使用すること。
イ 建設工事の場合における主観的要素の審査は、当該組合が前年及び前々年に完成した工事により算出すること。
ウ 建設工事に係るもの以外の場合における契約実績、自己資本額、従業員(職員)数、営業年数等は、それぞれの組合の数値とする。
4 建設工事の場合における協同組合等の格付は、当該組合における組合員の結合の度合い及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20パーセントの範囲内において調整することができる。
別表第2(第13条関係)
指名基準
第1 入札参加者を指名するときは、当該建設工事の予定価格の等級区分に応じ、業種別区分に対応する格付等級に属する者の中から指名しなければならない。ただし、必要と認める場合は、直近上位及び下位の格付等級に属する者の中から指名することができる。
第2 工事の施工上専門的技術を要する特殊工事又は特に必要があると認める工事の場合は、格付名簿に登載された全員の中から指名することができる。
第3 予定価格が全体計画の一部である場合は、全体の予定価格を勘案して対応する等級より上位の等級に格付された者を指名することができる。
第4 工事の主体部分が技術的に異なる2以上の工事業種で構成されている場合は、その工事の目的に対応する工事業種から指名する。
第5 上記のほか、次の事項に留意するものとする。
(1) 工事(業務)の発注時における信用度(経営内容)
(2) 手持工事(業務)の状況
(3) 当該工事(業務)に対する地理的条件
(4) 工事(業務)の実績
(5) 地元業者の育成
(6) 技術者の適正な配置
(7) 機会均等
別表第3(第5条関係)
建設工事競争入札参加資格に係る級別格付基準
建設工事競争入札参加資格に係る級別格付は、次の審査項目及び基準によって評定する。
第1 格付に係る審査項目及び基準
1 客観的要素の審査項目及び基準
客観的要素の審査項目及び基準は、平成6年6月8日建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準を定める件)の定めるところによるものとし、当該審査項目及び基準に基づき、客観的要素の評定数値を算出する。
2 主観的要素の審査項目及び基準
ア 主観的要素の審査項目は、工事施行成績とする。
イ 主観的要素の審査基準
工事施行成績について前年及び前々年に施工した工事に係る評定数値の平均値が、次の表の評定数値のいずれかに該当するかを審査する。この場合において、その平均値に小数点以下の数値があるときは、これを切り捨てる。
評定点数の平均値 | 付与点数 |
85以上 | 50 |
80から84まで | 40 |
75から79まで | 30 |
70から74まで | 20 |
65から69まで | 15 |
60から64まで | 10 |
55から59まで | 5 |
54以下 | 0 |
3 主観的要素の評定数値は、主観的要素に係る審査項目ごとの付与点数の総和とする。
第2 総合評定数値
建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値との和とする。
第3 格付基準
総合評定数値により各申請者の格付の決定をしようとするときは、総合評定数値の分布、各等級の構成比、工事予定価格及び工事量等を勘案の上格付をする。
1 原則等級
区分 | 総合数値 | |||||
土木工事(下水道工事を含む) | 舗装工事 | 建築工事 | 水道施設工事 | 管工事 | 電気工事 | |
A | 1,000以上 | 800以上 | 880以上 | 800以上 | 890以上 | 800以上 |
B | 850~999 | 799以下 | 750~879 | 650~799 | 700~889 | 600~799 |
C | 849以下 |
| 749以下 | 649以下 | 699以下 | 599以下 |
2 調整
申請者の工事等の経歴、成績信用度、安全度等を考慮して直近上位の等級とすることができる。
第4 対応工事の予定価格
格付された等級に対応する予定価格は、次のとおりとする。
区分 | 土木工事(下水道工事を含む) | 舗装工事 | 建築工事 | 水道施設工事 | 管工事 | 電気工事 |
A | 30,000千円以上 | 30,000千円以上 | 50,000千円以上 | 10,000千円以上 | 20,000千円以上 | 6,000千円以上 |
B | 10,000千円~30,000千円未満 | 30,000千円未満 | 20,000千円~50,000千円未満 | 4,000千円~10,000千円未満 | 5,000千円~20,000千円未満 | 3,000千円~6,000千円未満 |
C | 10,000千円未満 |
| 20,000千円未満 | 4,000千円未満 | 5,000千円未満 | 3,000千円未満 |