○湧別町土木工事積算基準等・営繕工事標準単価表等取扱要領

平成21年10月5日

告示第92号

(趣旨)

第1条 北海道建設部(以下「道」という。)制定の土木工事積算基準等及び営繕工事標準単価表等の取扱いについては、この要領に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 積算基準等 土木事業単価表をいう。

(2) 標準単価表等 営繕工事積算標準単価表(建築工事、電気設備工事及び機械設備工事)をいう。

(取扱い)

第3条 積算基準等及び標準単価表等は、「取扱注意」扱いとし、一般には公表しない。

2 積算基準等及び標準単価表等を使用する職員(以下「使用者」という。)は、積算基準等及び標準単価表等の取扱いに当たっては、鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取り扱うものとし、その内容が漏れることがないように注意しなければならない。

(取扱責任者)

第4条 町長は、主管課長の職にある者を取扱責任者として指名し、積算基準等及び標準単価表等の取扱い並びに使用者の管理状況の把握を行わせる。

(配布)

第5条 町長は、毎年度、積算基準等及び標準単価表等の使用必要部数を、土木工事積算基準等配布予定者名簿又は営繕工事標準単価表等配布予定者名簿を添えて、道が別に指定する日までに、道の主管課長に提出する。

2 町長は、積算基準等及び標準単価表等の送付を受けたときは、速やかに土木工事積算基準等受領書及び営繕工事標準単価表等受領書に土木工事積算基準等配布簿及び営繕工事標準単価表等配布簿の写しを添えて道の主管課長に提出する。

3 町長は、取扱責任者に土木工事積算基準等配布予定者名簿又は営繕工事標準単価表等配布予定者名簿に登録されている使用者に対し、積算基準等又は標準単価表等を配付させる。この場合において取扱責任者は、積算基準等又は標準単価表等の番号(配付使用番号)を指定して配付し、使用者には土木工事積算基準等配布簿又は営繕工事標準単価表等配布簿に必ず記名押印させる。

4 前3項の土木工事積算基準等配布予定者名簿、営繕工事標準単価表等配布予定者名簿、土木工事積算基準等受領書、営繕工事標準単価表等受領書、土木工事積算基準等配布簿及び営繕工事標準単価表等配布簿は、道が指定する様式を使用する。

(使用者の管理責任)

第6条 使用者は、配付を受けた積算基準等及び標準単価表等の管理責任を負う。

(異動における取扱い)

第7条 使用者が異動又は退職等により設計業務に携わらなくなったときは、取扱責任者に積算基準等及び標準単価表等を返還しなければならない。

2 取扱責任者は、返還された積算基準等及び標準単価表等を適正に保管しなければならない。

3 取扱責任者は、新規採用者又は異動等により、新たに設計業務に携わることとなった者に対して、返還された積算基準等、標準単価表等を配付するものとし、その取扱いは、第5条第3項の例による。

4 取扱責任者は異動の内容について、土木工事積算基準等使用者異動調書及び営繕工事標準単価表等使用者異動調書により、整理する。

(不要となった積算基準等及び標準単価表等の取扱い)

第8条 取扱責任者は、積算基準等及び標準単価表等が内容の改定等により不用となったときは、使用者から回収し、焼却又は裁断の方法により処分する。

2 取扱責任者は、検査、監査等のために積算基準等及び標準単価表等を保存しなければならない。保存する積算基準等及び標準単価表等は、必要最小限の部数にとどめるとともに、適正に保管しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町土木・営繕工事積算基準等取扱要領(平成10年上湧別町要領第3号)又は湧別町工事積算標準単価表等の管理取扱要領(昭和59年湧別町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(北海道建設部以外の積算基準等の取扱い)

3 北海道農政部及び水産林務部が配付する積算基準等においても、この要領により取り扱う。

湧別町土木工事積算基準等・営繕工事標準単価表等取扱要領

平成21年10月5日 告示第92号

(平成21年10月5日施行)