○湧別町漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給要綱
平成21年10月5日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成18年10月6日から9日にかけて北海道を通過した低気圧により漁業生産施設に被害のあった沿岸漁業者への緊急支援として、早期な復旧を図ろうとする者に対して低利な資金の融通を行う融資機関(以下「漁業協同組合」という。)に対し、漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給要綱(平成18年12月14日付け水経第1432号北海道水産林務部長通知。以下「道補給要綱」という。)の規定に基づき行う利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給契約)
第2条 補給要綱第7の規定による利子補給についての契約は、漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。
(利子補給承認)
第3条 補給要綱第5の規定による利子補給承認申請の手続は、次のとおりとする。
(1) 利子補給承認申請は、低気圧災害特別資金利子補給承認申請書(様式第2号)に次の書類を添付して町長に提出する。
ア 事業計画書(様式第3号)
イ 低気圧災害特別資金利子補給計算書(様式第4号)
ウ 町長が発行する災害証明書(様式第5号)
エ 借入申込書(写し)
(2) 利子補給の承認に当たって、町長は、漁業協同組合に原資を供給する者から意見を徴するものとする。
(3) 利子補給の承認は、低気圧災害特別資金利子補給承認書(様式第6号)により行うものとする。
(利子補給変更承認)
第4条 漁業協同組合は、利子補給承認を受けた貸付けについて、承認を受けた額の30パーセント以上の減額を行う場合において引き続き利子補給を受けようとするときは、町長の利子補給変更承認を受けなければならない。
(適用貸付金利)
第5条 利子補給承認後、貸付実行時の貸付金利が承認を受けた貸付金利を下回った場合には、貸付実行時の貸付金利及び利子補給率を適用するものとする。
(貸付実行報告)
第6条 漁業協同組合は、貸付けを実行した場合は、実行後10日以内に低気圧災害特別資金貸付実行報告書(様式第7号)を町長に提出する。
(償還方法)
第7条 償還方法は、原則として毎年元本均等償還とする。
(繰上償還報告)
第8条 漁業協同組合は、借入金の繰上返済があった場合は、速やかに低気圧災害特別資金繰上償還報告書(様式第8号)を町長に提出する。
(利子補給金の額)
第9条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、利子補給率の区分ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、0.2パーセント以内の割合を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給金の交付の請求)
第10条 漁業協同組合は、毎年1月中に前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、町長に交付を請求する。
(利子補給金の交付)
第11条 町長は、漁業協同組合から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月中に当該漁業協同組合に対し、利子補給金を交付する。
(事業の確認)
第12条 漁業協同組合は、利子補給承認を受けた貸付事業について、次により確認するものとする。
(1) 低気圧災害特別資金を借り受けた漁業者等は、事業完成後遅延なく低気圧災害特別資金事業完了報告書(様式第11号)を漁業協同組合に提出するものとする。
2 漁業協同組合は、前項の報告に基づき事業量、事業費、資金使途等事業の内容を確認するものとする。
3 確認の結果、その内容について相違した事実が認められる場合は、速やかにその内容を町長に報告するものとする。
(利子補給の打切り等)
第13条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、漁業協同組合の責めに帰すべき理由により道補給要綱又はこの補給要綱に基づく契約の条項に違反したときは、漁業協同組合に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第14条 漁業協同組合は、町長が利子補給に係る低気圧災害特別資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。