○湧別町水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成21年10月5日

条例第152号

(趣旨)

第1条 北海道が施行する水産基盤整備事業について本町が負担する経費のうち、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、特に利益を受ける者から分担金を賦課徴収する場合については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 水産基盤整備事業実施海域で漁業権を有する漁業協同組合をいう。

(2) 水産基盤整備事業 沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)の規定により実施する増殖場造成事業をいう。

(分担金の額及び基準)

第3条 分担金の額は、毎年度水産基盤整備事業に対する本町負担額の2分の1とする。

(賦課徴収の方法)

第4条 分担金の賦課及び徴収の時期並びに方法は、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更等)

第5条 受益者が天災その他特別な事情により分担金の納付が困難となった場合において、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申請に基づき納付日を変更し、又は延滞金を減額し、若しくは免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(分担金の督促及び手数料)

第6条 受益者が分担金を納期限までに納めないときは、督促手数料及び延滞金を徴収し、その手続については、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の沿岸漁場整備開発事業分担金徴収に関する条例(平成6年湧別町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成21年10月5日 条例第152号

(平成21年10月5日施行)