○湧別町民有地火入許可に関する条例
平成21年10月5日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づき、山火事予防のため火入許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条 森林法第21条第2項の規定に基づき、火入許可を受けようとするものは、火入許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 火入地の略図
(2) 火入れ区域の自治会長の承認書
(3) 隣接する山林所有者の承認書
(4) 火入れを実施しようとする箇所が、国有林から1キロメートル以内又は山続きである場合は、網走西部森林管理署長の承認書
(許可証の交付等)
第3条 町長は、火入れを許可したときは、火入許可書(様式第2号)及び許可旗を交付しなければならない。
2 前項の許可証は、火入実施の際に携行するとともに許可旗は見やすい箇所に掲げなければならない。
(火入れの許可期間)
第4条 火入許可申請書の提出は、火入実施前3日までに行うものとし、その許可の期間は、5日以内とする。
(防火の設備)
第5条 火入者は、あらかじめ次に掲げる防火設備をしなければならない。
(1) 火入地の周囲には、必ず幅員6メートル以上の防火線を設定しなければならない。
(2) くわ、スコツプ、バケツ、水、鎌、消火器等の消火に必要と認められる設備をしなければならない。
(3) 火入者が火入れを行うときは、必ず火入地の隣接所有者又は管理人及び消防署へ連絡しなければならない。
(火入従事者)
第6条 火入れに当たっては、火入面積に応じ、次のとおり火入従事者を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタール以内のとき 10人以上
(2) 1ヘクタール以内のとき 15人以上
(3) 2ヘクタール以内のとき 20人以上
(4) 3ヘクタール以内のとき 30人以上
(火入実施上の注意)
第7条 火入れに当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 1回の火入面積は、3ヘクタールを超えることはできない。
(2) 火入れの許可済であっても警報発令又は風勢が強いときは、火入れをしてはならない。
(3) 火入れに当たっては風下から、傾斜地のときは上方から、火入地の一方から順次行わなければならない。
(火入責任者)
第8条 火入れには、必ず火入責任者を置き、火入跡地の完全消火確認後でなければ火入従事者を現場から退去させてはならない。
(立会指導)
第9条 町長が認めた者が立会指導するときは、火入者は、その指示に従わなければならない。
(火入れの中止及び変更)
第10条 町長は、火入れを許可した後であっても火入実施により危険のおそれを認めたときは、いつでもその火入れを中止させ、又は日時を変更させることができる。
(無煙期間)
第11条 山火事予防の徹底を期するため、町長は最も危険な時期に無煙期間を設定することができる。
2 無煙期間は、一切火入れの許可をしない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の民有林火入許可に関する規則(昭和49年上湧別町規則第16号)又は湧別町民有地火入れ許可に関する条例(昭和59年湧別町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月16日条例第23号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。