○湧別町森林調査簿の提供に係る取扱要領
平成21年10月5日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林計画関係個人情報記載資料の提供に係る取扱要領(平成11年3月24日森林第1889号)に基づき町長がオホーツク総合振興局長に申請し、交付を受けた森林調査簿の写しを森林所有者等に提供する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 森林調査簿の提供を受けようとする森林所有者等は、森林調査簿交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 第1項の申請において、森林所有者が個人であって、かつ、代理人により申請を行う場合は、森林所有者が居住する市区町村において印鑑登録をしている印により押印した委任状を添付しなければならない。ただし、森林所有者が加入している森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に定める森林組合をいう。以下同じ。)が森林所有者の代理人として申請を行う場合は、森林組合法第41条の2に定める組合員名簿を委任状に代えて添付することができる。
3 資料の提供を受けようとする者は、町長に対して、本人又は代理人であることを証明するために必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等)を提出し、又は提示するものとし、町長はこれにより申請者の確認を行う。
(交付)
第3条 町長は、前条第3項の規定による委任状が添付された申請書を受理したときは、その委任行為の事実の有無について委任者本人に対し書面等で照会し、確認後交付事務を進めなければならない。
3 町長は、森林調査簿を交付する際、次に掲げる条件のほか、必要に応じて条件を付加できるものとする。
(1) 申請目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 所有権、所有界、面積等土地に関する諸権利及び立木の評価にかかわる業務に使用しないこと。
(3) 他への提供、貸出し、回付、公開等をしないこと。
(4) 改ざん、改編及び複製をしないこと。
(5) 善良な管理者の注意をもって管理すること。
(6) 廃棄するときは、焼却又は裁断等により内容が漏洩しない方法で廃棄すること。
(交付基準)
第4条 森林調査簿の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の所有森林にかかわる場合で、申請目的が「林業経営」の場合(森林所有者の委任を受けた場合を含む。)
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第191条第2項の規定に基づき、森林施業計画作成のための資料として提供を行う場合
(特例)
第5条 森林組合が森林調査簿の提供を申請する場合で、委託業務処理要領に基づき町長と森林組合長が業務の一部について委託契約を締結している場合は、町に係る全部の森林調査簿を提供することができる。この場合は、申請を不要とする。
(記録)
第6条 町長は、森林調査簿を交付したときは、森林調査簿交付記録簿(様式第3号)に記録し、3年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町森林調査簿の提供に係る取扱要領(平成12年上湧別町要領第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月24日告示第31号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第9号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。