○湧別町林道維持管理規則

平成21年10月5日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町民有林林道に関しその保全及び維持管理に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、湧別町民有林林道台帳に登載された道路をいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。

(林道の維持管理)

第4条 管理者は、第2条に定める林道を常に良好な状態において維持管理を行い、交通の安全を確保しなければならない。

(林道台帳の整備)

第5条 管理者は、別記様式に掲げる台帳を備え、林道の現況を記載しなければならない。

(通行の禁止又は制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間及び区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限をすることができる。

(1) 林道の破損又は欠損により、通行が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(3) その他公益上において、管理者が特に必要と認めたとき。

2 管理者は、林道の構造上又は交通の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量及び速度の制限をすることができる。

3 前2項の場合において、管理者は、林道の通行禁止又は制限について利用者に周知するため、必要な場所にその旨を具体的に記載した掲示板を設置しなければならない。

(損害賠償)

第7条 管理者は、林道又はそれに付随する構造物を破損し、又は欠損した利用者にその損害を賠償させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町林道維持管理規則(昭和47年上湧別町規則第15号)又は湧別町民有林林道維持管理規程(平成9年湧別町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧別町林道維持管理規則

平成21年10月5日 規則第100号

(平成21年10月5日施行)