○湧別町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例

平成21年10月5日

条例第148号

(徴収の根拠)

第1条 北海道営草地整備改良事業に要する費用に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で当該年度の施行に係る地域内にあるその者の受ける利益を限度として町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災により分担金の納付が困難になった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申請に基づき納期日を変更し、又は延滞金を減額し、若しくは免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(分担金の督促及び手数料)

第6条 納付義務者が分担金を納期限までに納めないときは、督促手数料及び延滞金を徴収し、その手続については、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の北海道営草地整備改良事業分担金徴収に関する条例(昭和55年上湧別町条例第2号)又は北海道営草地整備改良事業分担金徴収に関する条例(昭和48年湧別町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例

平成21年10月5日 条例第148号

(平成21年10月5日施行)