○湧別町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例
平成21年10月5日
条例第147号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度町長が定める。
2 前項の分担金の徴収の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令で定めるものから徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、北海道知事が指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により町が負担した額の範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度においてその都度町長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により負担金の納付が困難になった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減額し、若しくは免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(分担金の督促及び手数料)
第7条 納付義務者が分担金を納期限までに納めないときは、督促手数料及び延滞金を徴収し、その手続については、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)の規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の上湧別町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(平成4年上湧別町条例第19号)又は湧別町土地改良事業負担金及び分担金に関する条例(平成元年湧別町条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。