○湧別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成21年10月5日

告示第75号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金の貸付金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するためにこの要綱を制定する。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成の対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者であって、第5条の申請により、町長が利子助成を承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。

(利子助成額)

第4条 利子助成金の額は、次条の申請により、町長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日農経第806号農務部長通知)に定める割合を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る。)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)により、利子助成承認申請をしなければならない。

(利子助成承認の通知)

第6条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(様式第2号)により、申請者に利子助成承認を通知する。

(利子助成承認の取消し)

第7条 町長は、前条の規定による決定を受けたものが、次に該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、利子補給が不適当と認められた場合

(2) 借入金を繰上償還した場合

(3) 離農した場合

(4) その他交付を不適当と認める事由が発生した場合

(利子補給申請)

第8条 利子補給補助金の交付を受けようとする者は、毎年1月20日までに利子支払の事実を証明する書面を添付して、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書(様式第3号)により、町長に補助申請をしなければならない。

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者にその旨を通知する。

(利子補給の返還)

第10条 利子補給補助金の交付を受けた者が、第7条の規定により承認の取消しを受けたときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成19年上湧別町要綱第7号)又は湧別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年湧別町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月3日告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成21年10月5日 告示第75号

(令和3年10月1日施行)