○湧別町新規就農者の支援措置条例

平成21年10月5日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、町の区域内において、新たに農業を営む者に対して必要な支援措置を講じ、本町の農業振興に寄与することを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 この条例で新規就農者とは、次のいずれにも該当するものをいう。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 年齢が20歳以上46歳未満までの世帯主で配偶者を有するもの又は経営開始時において配偶者を見込めるもの

(2) 経営開始時において、次のいずれかの経営規模を確保できる営農計画を有する者

 酪農経営 乳用牛の飼養頭数が25頭(成牛換算)以上で、農用地面積がおおむね20ヘクタール以上

 畑作経営 農用地面積がおおむね10ヘクタール以上

 酪畑経営 乳用牛の飼養頭数が20頭(成牛換算)以上で、農用地面積がおおむね15ヘクタール以上

2 前項の規定にかかわらず、他市町村において既に農業経営を行っていた者が、本町に転入して農業経営を開始する場合及び町内農業者の後継者として農業経営を引き継ぐ場合は、新規就農者の定義から除く。

(認定)

第3条 この条例の適用を受けようとする新規就農者は、農業関係機関、団体等で構成する新規就農を支援する協議会組織(以下「協議会」という。)の認定を受けなければならない。

(補助金)

第4条 町長は、協議会の認定を受けた新規就農者(以下「認定者」という。)が、農業経営を開始した場合、次の就農補助金、賃貸料補助金及び利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(1) 就農補助金 経営開始2年経過後 50万円

経営開始4年経過後 100万円

(2) 賃貸料補助金及び利子補給補助金

次の賃貸料補助金及び利子補給補助金の合計限度額は、1年間37万5,000円で4年間とする。

 賃貸料補助金は、経営開始1年以内に農地保有合理化促進事業、公社営農場リース事業等により賃貸を受けた農用地、農業用施設、機械及び乳用牛等(以下「農用地等」という。)に対し、その賃貸借契約締結の翌年度から賃貸料の4分の1以内

 利子補給補助金は、経営開始1年以内に農用地等の取得により借入れした農業金融制度資金及び農協資金に対し、借入の翌年度から5,000万円を補助対象借入限度額として借入者の負担金利の2分の1以内

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする認定者は、町長が別に定める補助金交付申請書を提出しなければならない。

(事業継承者に対する措置)

第6条 町長は、相続、贈与等の理由により認定者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その継承者に対し、補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、協議会の承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、経営開始5年以内に特別な事由なく次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 農業経営を中止し、又は休止したとき。

(2) 町税等公共料金を滞納したとき。

(調査報告)

第8条 町長は、この条例の適用を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湧別町新規就農者の支援措置条例(平成16年湧別町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町新規就農者の支援措置条例

平成21年10月5日 条例第145号

(平成21年10月5日施行)