○湧別町畑地かんがい施設委託管理要領
平成21年10月5日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要領は、土地改良財産である畑地かんがい施設(以下「かんがい施設」という。)の委託管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 かんがい施設の管理は、受益者により組識された組合(以下「組合」という。)に委託して行う。
2 組合は、かんがい施設の管理を、善良かつ確実に行うものとする。
(遵守事項)
第3条 組合は、次の事項を使用者に遵守させなければならない。
(1) かんがい施設をその用途又は目的に応じた使用を行い、使用者に自ら改造及び廃止をさせてはならない。
(2) かんがい施設に災害等緊急事態が発生した場合は、直ちにかんがい施設保全に必要な措置を講じなければならない。
(かんがい施設の管理区分)
第4条 かんがい施設の管理については、次のとおりとする。
(1) 頭首工については、町が管理する。
(2) 送水路、ファームポンド、配水管路及び散水施設については、組合が管理する。
(管理台帳)
第5条 組合は、かんがい施設ごとに管理台帳を作成するものとし、記載事項に変更が生じた場合は、その都度変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。
(費用負担)
第6条 かんがい施設管理費用の負担については、次のとおりとする。
(1) 頭首工の管理費用及び破損修繕は、町が負担する。
(2) 送水路、ファームポンド、配水管路及び散水施設の管理費用並びに清掃費用は、組合が負担する。
(3) 送水路、ファームポンド及び配水管路の小破修繕は、組合が負担する。ただし、大きな破損は、状況を判断して町が負担する。
(4) 前号に規定する施設が災害により破損したときは、町が負担する。
(5) 散水施設が破損したときは、組合が負担する。
(6) 個人の責任でかんがい施設を破損したときは、その者が負担する。
(使用停止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、組合は、使用者の使用を停止させるものとする。
(1) 共同利用の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) かんがい施設破損のおそれがあり、他の使用者又は組合に被害を及ぼすと認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町畑地かんがい施設委託管理要領(平成6年上湧別町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。