○湧別町畑地かんがい散水施設使用規則
平成21年10月5日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、道営兵村地区畑地帯総合土地改良事業(以下「畑総事業」という。)により実施した畑地かんがい散水施設を、町が北海道より譲り受け、この施設を適切に維持管理し、かつ、有効に利用するために必要な事項を定めるものとする。
(散水施設の名称)
第2条 施設の名称は、次のとおりとする。
(1) 防除用供用栓
(2) 給水栓
(3) リール式散水施設
(使用できる範囲)
第3条 施設を使用することのできる範囲は、畑総事業受益者で、畑地かんがい受益地でなければならない。
(使用の期間)
第5条 新規に使用を開始する施設の使用期間は、1年間とし、これを更新することができる。この場合において、更新の時から1年間を超えてはならない。
(使用の方法)
第6条 散水施設の使用に当たっては、次のことを遵守する。
(1) 共同利用であることからローテーションブロックの取決め事項を守る。
(2) 使用水量の制限は、吐出水量毎分280リットル以内とする。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。
(使用期間中の費用負担)
第8条 使用期間中の経費は、すべて使用者の負担とする。
(使用期間中の管理)
第9条 使用期間中は、使用者の責任において善良な維持管理をするとともに次の処理を行うものとする。
(1) 畑地かんがい散水施設使用日誌(様式第3号)を記入し、毎年度末までに提出する。
(2) 使用期間以外は、必要箇所の水抜きを行い、屋内に格納保管し、又はこれに代わるシートなどで被覆保管する。
(リール式散水施設の措置)
第10条 リール式散水施設の耐用年数は、8年とし、8年経過後の措置は、現況有姿をもって使用者に譲与することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畑地かんがい散水施設使用規則(平成6年上湧別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。