○湧別町営農、飲雑用水施設委託管理規則
平成21年10月5日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良財産である営農、飲雑用水施設(以下「施設」という。)の委託管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 施設の維持管理は、地域ごとに組織された受益者の組合(以下「組合」という。)に委託して行う。
2 施設管理は、善良かつ確実に行うものとする。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 配水装置を無断で操作しないこと。
(2) 蛇口を常時開放しないこと。
(取水施設)
第4条 取水施設は、次により管理しなければならない。
(1) 融雪期及び大雨時に堆積された土砂は、取水機能を欠く前に除去をする。
(2) 荒ろ過池は、ろ過砂が目づまりをし、機能低下することのないように管理し、年2回(6月上旬、10月下旬)汚れ砂の取替えを行う。
(3) 沈砂池底部に、沈積した土砂は、年1回(6月上旬)排泥弁を操作し排除する。
(浄水場施設)
第5条 浄水場施設は、次により管理しなければならない。
(1) 沈澱池底部に、沈積した浮遊物は、年1回(6月上旬)排泥弁を操作し排除する。
(2) ろ過池は、微粒浮遊物により、ろ過砂が目づまりをし、機能低下することのないように管理し、年2回(6月上旬、10月下旬)汚れ砂の取替えを行う。
(3) 配水増圧ポンプの予備発電装置は、毎月1回保守点検を行う。
(量水滅菌施設)
第6条 滅菌薬液(塩素10パーセント液)は、町の指示による量を薬液タンクに入れ、規定量維持のため、定期的に点検する。
2 配水管末端における遊離残留塩素(0.1PPM)検査については、町が行う。
(取水量調査)
第7条 取水量調査は、着水井において、毎日調査し、水量の変動状況を取水量調査野帳(様式第1号)に記録しなければならない。
(渇水時の措置)
第8条 自然条件に起因する水源渇水が予想されるときは、速やかに次の措置を講じなければならない。
(1) 各戸の使用量を最小限度にとどめる。
(2) 時間断水を行い配水池を空にしない。
2 前項各号の措置を講じても、なお不足を生じるときは、町の指示を仰ぎ補給対策をたてるものとする。
(漏水時の措置)
第9条 導水管、配水管及び給水管に、漏水を発見したときは、速やかに次の措置を講じなければならない。
(1) 導水管、配水管においては、制水弁により水を止め復旧工事を行う。
(2) 給水管においては、止水栓により、水を止め復旧工事を行う。
(費用負担)
第10条 施設維持管理費用の負担については、次のとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、組合と協議の上、負担割合を決定することができる。
(1) 取水、浄水場、量水滅菌施設及び導水管が破損したときは、町が負担する。
(2) 配水管施設が破損したときは、町が2分の1、組合が2分の1を負担する。
(3) 前号の施設が災害により破損したときは、町が負担する。
(4) 第2号の施設を個人が破損したときは、その者の負担とする。
(5) 給水管、量水器及び給水栓等の破損は、利用者の負担とする。
(6) 量水器の取替え(耐用年数8年)は、組合が負担する。
(7) 取水施設に堆積する土砂の除去は、組合が負担する。
(8) 荒ろ過、ろ過池のろ過砂補給の砂購入に係る費用は、町が3分の1、組合が3分の2を負担する。ただし、砂取替えに要する労務費用は、組合が負担する。
(10) 予備発電装置の電気保安業務委託に係る費用は、町の負担とする。
(使用停止)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者の使用を停止する。
(1) 公益を害し、又は共同使用の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設破損のおそれがあり、他の使用者又は組合に被害を及ぼすと認められるとき。
(水道料)
第12条 組合は、施設維持管理費用に充てるため、この施設を利用する者から水道料を徴収しなければならない。
(管理記録)
第13条 組合は、施設の維持管理状況を維持管理状況記録簿(様式第2号)に記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町営農、飲雑用水施設委託管理規則(昭和52年上湧別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年9月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。