○湧別町長の権限に属する事務の一部を湧別町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
平成21年10月5日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を湧別町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、及び農業委員会の事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に別表第1に掲げる事務を委任する。
(報告の徴取等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 町長は、農業委員会の事務局職員に、別表第2の事務を補助執行させる。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成22年8月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月15日より適用する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成23年7月20日から施行する。
附則(平成24年4月11日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農業委員会に委任する事務
委任する事務 |
1 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。 |
2 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める農用地の利用権設定等促進事業に関すること及び同法第21条に定める土地の登記の事務に関すること。ただし、利用権設定等促進事業において、農業委員会の本来の業務として規定されているものを除く。 |
3 農業経営基盤強化促進法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。 |
4 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地の転用のための許可(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるもの及び2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)に関すること。 |
5 農地法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。 |
6 農地法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹林その他の物の除去及び移転に関すること。 |
7 農地法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知することができない場合等の公示に関すること。 |
8 農地法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の徴収に関すること。 |
9 農地法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令に関すること。 |
10 公益財団法人北海道農業公社から委託を受けて行う業務に関すること。 |
11 農業委員の選任に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
農業委員会の事務局職員に補助執行させる事務
補助執行させる事務 |
1 道補助金等の申請に関する事務 |
2 予算の編成要求に関する事務 |
3 その他諸報告及び調査に関する事務 |