○湧別町安全で安心なまちづくり条例
平成21年10月5日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、湧別町の区域における犯罪及び交通事故防止等、生活の安全確保に関する取組を推進し、町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(1) 犯罪及び交通事故の防止に関すること。
(2) 町民の生活安全を確保するための環境整備に関すること。
(3) 町民の自主的な生活安全活動に関すること。
(4) 犯罪及び事故などの被害者などへの支援に関すること。
(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(町民の責務)
第3条 町民は、安全で安心なまちづくりのため、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して安全で安心なまちづくりについての自主的な行動を推進するよう努めるものとする。
2 町民は、日常生活における安全の確保に自らが積極的に努めるとともに、町及び関係機関が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策等に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 町内において事業を営む法人若しくは個人又はその他の団体及び町内に存する土地及び建物若しくはその他の工作物を所有し、又は管理するもの(以下「事業者」という。)は、その事業活動を行うに当たり、町民の安全で安心なまちづくりに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、町及び関係機関が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(防犯対策の推進)
第5条 町は、犯罪の発生を防止するため、町民、事業者及び関係機関との相互連携の下に、家庭、地域、事業所、学校等における防犯対策に必要な施策を推進するものとする。
2 町は、青少年が健全に成長できるような生活環境の整備に努めるものとする。
3 町民及び事業者は、自ら犯罪の被害に遭わないよう努めるものとする。
(交通安全対策の推進)
第6条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通安全教育の推進に努めるものとする。
2 自動車及び自転車等(以下「車両」という。)を運転する者は、交通法規を守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めなければならない。
3 歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通法規を守り、交通の危険を生じさせないよう努めなければならない。
4 事業者は、業務用の車両の点検及び整備を行うとともに、業務用車両の運転者に交通法規を守らせ、安全運転の確保に努めなければならない。
(広報等の推進)
第7条 町は、町民に対し、安全意識の高揚を図るため、犯罪及び交通事故等の防止に関する広報及び啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
(安全教育の推進)
第8条 町は、関係機関と連携して、犯罪及び交通事故等の防止のため、家庭、地域、事業所、学校等における防犯及び交通安全等の教育に努めるものとする。
(安全な環境の維持)
第9条 町は、犯罪及び交通事故防止のため、防犯施設の整備及び交通安全等の施設の整備等、町民生活の安全を確保するための環境の維持に努めなければならない。
(指導及び助言)
第10条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業者に対して、町民の安全を確保するための指導又は助言を行うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。